○各務原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則

令和2年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給与及び費用弁償の支給等について必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)

第2条 会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、別表第1に定める職種別基準表(以下この条において「職種別基準表」という。)の基礎号給の欄によるものとし、同表に定めのないものについては、市長が定めるところによるものとする。

2 会計年度任用職員となった者のうち、経験月数(本市の会計年度任用職員として在職した月数をいう。次条において同じ。)を有する者の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第4条の規定により職種別基準表の基礎号給の欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限号給の欄に定める号給を超えてはならない。

(経験月数を有する者の号給)

第3条 会計年度任用職員となった者のうち、前年度又は前々年度に経験月数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、第3項に規定する調整号給数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

2 前々年度より前の年度に経験月数を有する会計年度任用職員の号給は、市長が定める基準に従い定めるものとする。

3 調整号給数は、当該年度毎の経験月数を12月で除した数に4を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を合算した数とする。

4 前項の年度毎の経験月数は、当該年度の任期に含まれる月の数に、当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第2条第1項に規定する勤務時間(第11条において「フルタイム勤務時間」という。)で除した数を乗じて得た月数(1月未満の端数があるときは、これを切り上げた月数)とする。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第4条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前2条の規定によると著しく常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第5条 単純な作業に従事する職種その他市長が定めるもので、その任期が一定期間に満たないものに採用された会計年度任用職員については、第2条第2項及び第3項並びに前2条の規定は、適用しない。

(給料の額の特例)

第6条 条例第3条第5項の市の規則で定める職種は、一般事務補助職員、広報事務職員、パート保育士、保育士、用務員及び北清掃センター用務員並びに看護師及び調理員(保育所に勤務するものに限る。)とする。

2 条例第3条第5項の市の規則で定める額は、第2条第1項第4条及び前条の規定を適用した場合に当該会計年度任用職員に定められた給料の額に市長が定める率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 条例第5条第2項の市の規則で定める通勤手当の額は、各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号。以下「給与条例」という。)第14条第2項第1号又は第3号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を当該支給単位期間(同条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下この項及び第13条第1項において同じ。)の月数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、支給単位期間となる期間において、1月毎に当該額を支給する。

(会計年度任用職員の給与の減額)

第8条 条例第6条及び第11条第1項の市の規則で定める場合は、各務原市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第34号。以下この項、次項及び第11条において「勤務時間規則」という。)第9条第1項に規定する時間外勤務代休時間又は勤務時間規則第11条第1項に規定する休日(同項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、勤務時間規則第12条に規定する休暇のうち有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合とする。

2 条例第11条第2項の市の規則で定める場合は、勤務時間規則第12条に規定する休暇のうち有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合とする。

3 会計年度任用職員の給与の減額の方法については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第9条 条例第7条第1項の市の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに掲げる会計年度任用職員とする。

(1) 一の年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上となる法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)

(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前年度の末日まで一般職に属する職員であった者で、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用されたもののフルタイム会計年度任用職員としての任期(6月未満のものに限る。)の定め及び前年度において一般職に属する職員であった期間(前年度の末日を含む期間に係るものに限る。)の合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員

(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の支給)

第10条 条例第9条第1項の市の規則で定める期日は、月額により基本報酬(条例第2条第3項に規定するパートタイム技能労務職員の給料を含む。以下同じ。)を定められた法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては条例第9条第1項の給与期間(以下この項及び次項において「給与期間」という。)の月の21日とし、日額又は時間額により基本報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては給与期間の翌月の21日とする。ただし、これらの日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日前において、これらの日に最も近い日曜日、土曜日又は同法に規定する休日でない日とする。

2 給与期間中基本報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額により基本報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び給与期間中基本報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際基本報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 条例第12条第1号の市の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における国民の祝日に関する法律に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)の日数及び勤務時間規則第10条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間をフルタイム勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第12条 条例第13条第1項のこれに準ずる者として市の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに掲げる会計年度任用職員とする。

(1) 一の年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員

(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前年度の末日まで一般職に属する職員であった者で、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用されたもののパートタイム会計年度任用職員としての任期(6月未満のものに限る。)の定め及び前年度において一般職に属する職員であった期間(前年度の末日を含む期間に係るものに限る。)の合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員

2 条例第13条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市の規則で定める職員は、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員とする。

3 条例第13条第3項の市の規則で定める期末手当基礎額は、次の各号に掲げる基本報酬の区分に応じて当該各号に定める額とする。ただし、これにより難い場合は、市長が定める。

(1) 月額で定める基本報酬 基準日(給与条例第22条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)現在(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次号及び第3号において同じ。)において当該パートタイム会計年度任用職員が受けるべき基本報酬の額

(2) 日額で定める基本報酬 基準日現在において当該パートタイム会計年度任用職員が受けるべき基本報酬の額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1月当たりの勤務日数を乗じて得た額(基準日以前6月以内の期間において当該パートタイム会計年度任用職員が欠勤した場合は、当該額に別表第2の左欄に掲げる当該期間内に欠勤した日数の区分に応じそれぞれ同表右欄に定める割合を乗じて得た額)(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(3) 時間額で定める基本報酬 基準日現在において当該パートタイム会計年度任用職員が受けるべき基本報酬の額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を乗じて得た額に、4.2を乗じて得た額(基準日以前6月以内の期間において当該パートタイム会計年度任用職員が欠勤した場合は、当該額に別表第2の左欄に掲げる当該期間内に欠勤した日数の区分に応じそれぞれ同表右欄に定める割合を乗じて得た額)(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(勤勉手当)

第12条の2 条例第13条の2第1項のこれに準ずる者として市の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに掲げる会計年度任用職員とする。

(1) 一の年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上となる会計年度任用職員

(2) 6月に勤勉手当を支給する場合において、前年度の末日まで一般職に属する職員であった者で、同日の翌日に会計年度任用職員として任用されたものの会計年度任用職員としての任期(6月未満のものに限る。)の定め及び前年度において一般職に属する職員であった期間(前年度の末日を含む期間に係るものに限る。)の合計が6月以上となる会計年度任用職員

2 条例第13条の2第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市の規則で定める職員は、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員とする。

3 条例第13条の2第3項の市の規則で定める勤勉手当基礎額は、フルタイム会計年度任用職員にあってはその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とし、パートタイム会計年度任用職員にあっては前条第3項各号に掲げる基本報酬の区分に応じて当該各号に定める額とする。ただし、これにより難い場合は、市長が定める。

4 勤勉手当の支給については、条例及びこの規則に定めるもののほか、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第13条 条例第16条第3項に規定する支給単位期間が1月を超える場合における通勤に係る費用弁償(条例第2条第3項に規定するパートタイム技能労務職員の通勤手当を含む。以下この条において同じ。)の額は、給与条例第14条第2項第1号又は第3号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を当該支給単位期間の月数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、支給単位期間となる期間において、1月毎に当該額を支給する。

2 条例第16条第3項に規定する定められた1月当たりの勤務日数が10日に満たない場合における通勤に係る費用弁償の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、当該通勤に係る費用弁償を支給する期日は、翌月の基本報酬の支給日とする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に定める支給要件に該当する会計年度任用職員

前項に規定する額を21で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に当該月に通勤した日数を乗じて得た額

(2) 給与条例第14条第1項第2号に定める支給要件に該当する会計年度任用職員

同条第2項第2号に規定する額を21で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に当該月に通勤した日数を乗じて得た額

(3) 給与条例第14条第1項第3号に定める支給要件に該当する会計年度任用職員

前2号に定める額を合計した額とし、5万5,000円を上限とする。

3 前項に規定する通勤に係る費用弁償の額は、当該額を支給されている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、当該事実が生じた日から支給額を改定する。

4 条例第16条第4項に規定する通勤に係る費用弁償を支給する期日は、翌月の基本報酬の支給日とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により読み替えて適用する給与条例第22条第2項の市の規則で定める割合は、令和2年度にあっては100分の85とし、令和3年度にあっては100分の107.5とする。

3 条例附則第4項の市の規則で定める年間の給与見込み額は、当該パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額に令和2年度にあっては13.7を、令和3年度にあっては14.15を、令和4年度にあっては14.4を乗じて得た額とする。

4 条例附則第4項の市の規則で定める年間の給与等相当額は、当該パートタイム会計年度任用職員が条例の施行の日前1年間において在職していた職種について定められた基本給の月額に12を乗じて得た額とする。

5 条例附則第4項の市の規則で定める職員は、条例の施行の日前1年間において受けた基本給が日額又は時間額で定められていたパートタイム会計年度任用職員とする。

6 条例附則第4項の市の規則で定める額は、附則第4項の規定による額を令和2年度にあっては13.7で、令和3年度にあっては14.15で、令和4年度にあっては14.4で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

7 令和2年度に会計年度任用職員として任用される者に係る第2条第2項及び第3条第3項の規定の適用については、第2条第2項中「在職した月数」とあるのは「在職した月数及び令和元年度以前に当該会計年度任用職員の職種と同等と認められる職種で在職した月数」と、第3条第3項中「当該年度毎の経験月数を12月で除した数に4を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)」とあるのは「令和元年度以前に当該会計年度任用職員の職種と同等と認められる職種で在職した期間等を考慮し、市長が定める数」とする。

(令和2年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第42号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則中第9条、第12条並びに附則第3項及び第6項の改正規定は公布の日から、別表第1の改正規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第42号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表(1)

職種

基礎号給

上限号給

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務補助職員

1

1

1

13

広報事務職員

1

1

1

13

パート保育士

1

9

1

21

特別支援学校実習助手

1

9

1

21

一般事務職員

1

13

1

25

まちづくり支援相談員

1

13

1

25

移住定住相談員

1

13

1

25

子ども館指導員

1

15

1

27

家庭児童相談員

1

15

1

27

子育て支援相談員

1

15

1

27

母子・父子自立支援員兼女性相談員

1

15

1

27

生活保護受給者就労支援員

1

17

1

29

観光事業企画職員

1

17

1

29

施設等管理人

1

17

1

29

し尿処理施設運転管理員

1

17

1

29

文化会館施設管理職員

1

17

1

29

栄養士

1

17

1

29

手話通訳相談員

1

17

1

29

介護相談員

1

17

1

29

保育士

1

23

1

35

広報技術職員

1

25

1

37

看護師

1

27

1

39

保健師

1

27

1

39

フレイル予防事務職員

1

27

1

39

介護認定事務職員

1

27

1

39

介護支援専門員

1

27

1

39

管理栄養士

1

27

1

39

歯科衛生士

1

27

1

39

交通専任指導員

1

31

1

43

地域職業相談室事務職員

1

31

1

43

社会教育指導員

1

31

1

43

文化会館運営事務補助職員

1

31

1

43

農業総括推進員

1

31

1

43

不法投棄等対策員

1

31

1

43

教育センター相談員

1

31

1

43

保健衛生指導員

1

31

1

43

文化財調査員

1

31

1

43

社会教育推進員

1

32

1

44

文化会館運営事務職員

1

32

1

44

年金相談員

1

34

1

46

国際交流相談員

1

36

1

48

フゥトゥロ教室指導員

1

36

1

48

適応指導教室指導員

1

36

1

48

言語訓練指導員

1

36

1

48

夢づくり講師

1

36

1

48

地域支援センター支援員

1

36

1

48

教育支援センターコーディネーター

1

36

1

48

レセプト点検事務職員

1

41

1

53

発達支援員

1

56

1

68

外国人子女生活相談員

1

56

1

68

フゥトゥロ教室巡回指導員

1

56

1

68

国際交流職員

1

65

1

77

エリア担当職員

2

1

2

13

空家対策事務職員

2

1

2

13

庁舎管理事務職員

2

1

2

13

建築設備事務職員

2

1

2

13

青少年教育指導員

2

1

2

13

少年センター専任補導員

2

1

2

13

消防本部事務職員

2

1

2

13

結婚相談員

2

1

2

13

専門事務職員

2

1

2

13

教育家庭支援相談員

2

3

2

15

消費生活相談員

2

7

2

19

福祉支援相談員

2

9

2

21

教育支援センター包括コーディネーター

2

11

2

23

教育センター包括指導員

2

11

2

23

教職員特別指導講師

2

11

2

23

ICT専門指導講師

2

11

2

23

人事研修専門員

2

14

2

26

スクールソーシャルサポーター

2

14

2

26

教育支援サポーター

2

14

2

26

用地買収事務職員

2

14

2

26

建築技術職員

2

14

2

26

人材確保相談員

2

14

2

26

求人開拓員

2

14

2

26

防災専門員

2

28

2

40

休日急病診療所会計事務員

2

46

2

58

ナショナルトレーニングセンターマネージメント職員

2

67

2

79

市民生活相談員

2

105

2

117

危機管理専門員

2

113

2

125

イ 行政職給料表(2)

職種

基礎号給

上限号給

職務の級

号給

職務の級

号給

用務員

1

1

1

13

北清掃センター用務員

1

1

1

13

調理員

1

20

1

32

営繕士

1

23

1

35

ビン・缶分別整理職員

1

31

1

43

搬入ごみ分別指導職員

1

31

1

43

別表第2(第12条関係)

基準日以前6月以内の期間において欠勤した日数

割合

10日未満

100分の100

10日以上20日未満

100分の90

20日以上30日未満

100分の80

30日以上40日未満

100分の70

40日以上50日未満

100分の60

50日以上60日未満

100分の50

60日以上70日未満

100分の40

70日以上80日未満

100分の30

80日以上90日未満

100分の20

90日以上

100分の10

各務原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則

令和2年3月31日 規則第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月31日 規則第33号
令和2年11月30日 規則第67号
令和3年3月31日 規則第23号
令和3年10月29日 規則第42号
令和4年1月31日 規則第3号
令和4年3月28日 規則第12号
令和4年7月28日 規則第34号
令和5年3月31日 規則第11号
令和5年12月21日 規則第42号
令和6年3月28日 規則第12号