○各務原市「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則
昭和38年7月4日
規則第25号
第1条 各務原市「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和38年条例第43号。以下「条例」という。)の規定による「財政事情」(以下「財政事情」という。)は、容易に市民が閲覧し、かつ、理解できるように、平易に読み易く作成しなければならない。この場合において必要があると認めるときは、図表その他適当な方法を用いることができる。
第2条 「財政事情」は、各務原市公告式条例(昭和38年条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場及び各務原市出張所設置条例(昭和61年条例第2号)第2条に規定する出張所前の掲示場にこれを掲示する。
第3条 条例第4条第2項の規定により「財政事情」を閲覧しようとする者は、口頭又は文書をもって市長に申立て、その指定する場所で、一般執務時間中に閲覧しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第67号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。