○各務原市企業職員の会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程
平成9年3月14日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であるもの(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 会計年度任用職員の給料表については、各務原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号)第3条第1項に規定する給料表を適用する。
2 会計年度任用職員となった者のうち、経験月数(本市の会計年度任用職員として在職した月数をいう。)を有する者の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条の規定により準用する各務原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則(令和2年規則第33号)第3条及び第4条の規定により、職種別基準表の基礎号給の欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限号給の欄に定める号給を超えてはならない。
(年次有給休暇の時季指定)
第4条 市長は、年次有給休暇(次条の規定により準用する各務原市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第34号)第13条第1項の規定により与えられた年次有給休暇の日数が10日以上である会計年度任用職員に係るものに限る。)の日数のうち5日については、当該年次有給休暇を与えられた日から1年以内の期間に、当該会計年度任用職員の意見を聴取した上で、時季を定めることにより与えなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員が請求した時季に年次有給休暇を与えた場合においては、当該与えた年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。
(準用)
第5条 会計年度任用職員の給与の額、支給条件及び支給の方法並びに旅費又は旅行に係る費用弁償の支給については各務原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第33号)及びこの規程に定めるもののほか、各務原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例、各務原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則、各務原市職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第12号)及び各務原市職員等の旅費支給規則(昭和40年規則第13号)の規定を、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇については各務原市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を、それぞれ準用する。
附則
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
2 各務原市水道事業の非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する規程(昭和61年水道事業管理規程第1号)は、廃止する。
附則(平成10年水管規程第5号)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前に雇用された非常勤職員で、同日の前日まで引き続き雇用されていたものに係る雇用については、なお従前の例による。
附則(平成11年水管規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年水管規程第5号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年水管規程第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年水管規程第6号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年水管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年水管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年水管規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年水管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年水管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年企管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年企管規程第6号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
行政職給料表(1)
職種 | 基礎号給 | 上限号給 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務補助職員 | 1 | 1 | 1 | 13 |
下水道事務職員 | 1 | 13 | 1 | 25 |
下水道技術職員 | 2 | 1 | 2 | 13 |
給水工事技術者 | 2 | 1 | 2 | 13 |
浄配水事務職員 | 2 | 1 | 2 | 13 |