○各務原市企業職員の給与に関する規程

昭和43年3月30日

水道事業管理規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、各務原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第33号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与について必要な事項を定めることを目的とする。

(給料表)

第2条 職員の給料表については、各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第5条第1項に規定する給料表を適用する。

(特殊勤務手当)

第3条 特殊勤務手当の支給を受けるものの範囲、種類及び手当の額は、別表のとおりとする。

2 別表に定める勤務の内容に2以上該当する場合は、その合計額を支給する。

(宿日直手当)

第4条 宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき6,000円とする。ただし、コントロール室において機器の監視及び管理を目的とする宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき7,000円とする。

(準用)

第5条 職員の給与の額、支給条件及び支給の方法については、条例及びこの規程に定めるもののほか、各務原市職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定を準用する。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年水管規程第2号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年水管規程第3号)

この規程は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和47年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和48年水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年水管規程第12号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年水管規程第3号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和56年水管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。

(昭和58年水管規程第3号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年水管規程第5号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年水管規程第6号)

この規程は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年水管規程第1号)

この規程は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成2年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の各務原市企業職員の給与に関する規程の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の各務原市企業職員の給与に関する規程の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(平成3年水管規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年水管規程第1号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年水管規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成7年1月17日以後に発生した災害について適用する。

(平成7年水管規程第4号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年水管規程第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年水管規程第5号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年企管規程第6号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

支給対象職員

支給額

危険手当

高圧電気の操作の業務に従事する職員

日額 300円

徴収手当

事業収入の集金業務に従事する職員

日額 300円

用地交渉手当

正規の勤務時間外において用地交渉に従事する条例第4条の規定により管理職手当の支給を受ける職員

1回 2,000円

不快手当

使用開始後の下水道清掃作業又は下水道管内検査に従事する職員

1日 400円

水洗便所設置検査に従事する職員

1日 200円

災害出動手当

災害のため出動した職員

目的地に滞在した時間が24時間を超える場合

滞在1日につき 4,000円

その他の場合で、目的地において作業等を行った時間が6時間以上24時間以下の場合

1回 2,000円

各務原市企業職員の給与に関する規程

昭和43年3月30日 水道事業管理規程第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第3章
沿革情報
昭和43年3月30日 水道事業管理規程第8号
昭和44年7月3日 水道事業管理規程第1号
昭和45年3月25日 水道事業管理規程第1号
昭和46年8月31日 水道事業管理規程第3号
昭和47年3月31日 水道事業管理規程第1号
昭和48年1月13日 水道事業管理規程第6号
昭和48年3月31日 水道事業管理規程第12号
昭和49年3月30日 水道事業管理規程第3号
昭和56年10月15日 水道事業管理規程第10号
昭和57年7月30日 水道事業管理規程第2号
昭和58年3月25日 水道事業管理規程第3号
昭和61年3月31日 水道事業管理規程第5号
昭和61年12月25日 水道事業管理規程第6号
昭和62年12月22日 水道事業管理規程第1号
平成2年4月18日 水道事業管理規程第3号
平成2年6月20日 水道事業管理規程第4号
平成3年3月20日 水道事業管理規程第2号
平成4年12月18日 水道事業管理規程第1号
平成5年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成5年6月2日 水道事業管理規程第5号
平成7年3月1日 水道事業管理規程第1号
平成7年3月27日 水道事業管理規程第4号
平成8年12月11日 水道事業管理規程第3号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成21年4月1日 水道事業管理規程第6号
令和2年3月31日 企業管理規程第6号
令和2年3月31日 企業管理規程第7号