○各務原市水道事業及び下水道事業行政財産使用許可に関する規程
平成19年3月30日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、各務原市水道事業及び下水道事業における行政財産の使用の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政財産の使用許可等)
第2条 行政財産の目的外使用の許可(次項において「使用許可」という。)については、次項及び第3項に規定するもののほか、各務原市公有財産及び債権の管理に関する規則(昭和39年規則第10号)第8条から第12条までの規定の例による。
2 使用許可を受けてする行政財産の使用につき徴収する使用料については、各務原市行政財産使用料徴収条例(昭和48年条例第39号)の規定の例による。
3 前項の使用料に係る延滞金の徴収については、各務原市使用料等滞納処分等に関する条例(昭和38年条例第42号)の規定の例による。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に各務原市水道事業における行政財産の使用の許可を受けているものについては、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年水管規程第1号)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第2項の規定は、この規程の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年企管規程第6号)抄
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。