○各務原市図書館条例施行規則
平成20年3月27日
教育委員会規則第4号
各務原市図書館条例施行規則(昭和53年教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 図書館運営
第1節 組織(第3条―第8条)
第2節 休館日及び開館時間(第9条・第10条)
第3節 図書館資料の貸出(第11条―第16条)
第4節 視聴覚機器等の貸出(第17条―第20条)
第5節 多目的ホール等の使用(第20条の2―第27条)
第3章 図書館協議会(第28条―第30条)
第4章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市図書館条例(昭和53年条例第32号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、各務原市立中央図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次に掲げる事業を行う。
(1) 郷土資料、行政資料にも留意して図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、及び保存して、一般市民の利用に供すること。
(2) 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
(3) 図書館資料の利用に関し、相談に応じること。
(4) 他の図書館と連絡し、協力して図書館資料の相互貸借を行うこと。
(5) 必要に応じ、館外に閲覧所等を設置し、及び貸出文庫の巡回を行うこと。
(6) 読書会、研究会、鑑賞会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。
(7) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
(8) 学校、公民館その他の教育に関する諸施設と連絡し、協力すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において必要と認める事業
第2章 図書館運営
第1節 組織
(係の設置及び分掌事務)
第3条 図書館に次の係を置く。
(1) 総務係
(2) 図書係
2 総務係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 図書館協議会に関すること。
(2) 移動図書館の利用に関すること。
(3) 予算に関すること。
(4) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(5) 視聴覚機器及び教材(以下「視聴覚機器等」という。)の管理及び貸出に関すること。
(6) 建物、附属設備及び備品の管理に関すること。
(7) 学校、公民館その他の教育に関する諸施設との連絡及び協力に関すること。
(8) 分館及び分室との連絡調整に関すること。
3 図書係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 図書館資料の利用及びレファレンスに関すること。
(3) 図書館資料の貸出、返却及び予約に関すること。
(4) 図書館資料の相互貸借に関すること。
(5) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
(6) 読書サークル協議会等の育成指導に関すること。
(7) 読書会、研究会、鑑賞会及び資料展示会に関すること。
(8) 読書の普及推進及び読書人口の拡大に関すること。
4 図書館の分館(以下「分館」という。)に庶務係を置く。
5 分館の庶務係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 分館の資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 分館の資料の利用及びレファレンスに関すること。
(3) 分館の資料の貸出、返却及び予約に関すること。
(4) その他分館の目的達成のための事項に関すること。
(組織上の職)
第4条 図書館に館長を、分館に分館長を置き、事務職員、技術職員又は教育職員をもって充てる。
2 館長は、上司の命を受け、図書館の所掌事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3 分館長は、上司の命を受け、分館の所掌事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
4 図書館に館長補佐を置くことができる。
5 館長補佐は、事務職員、技術職員又は教育職員をもって充て館長を補佐する。
6 図書館の係に、係長を置き、事務職員、技術職員又は教育職員をもって充てる。
7 係長は、上司の命を受け、その分掌事務を整理する。
(特別の職)
第5条 図書館に、必要に応じて各務原市教育委員会事務局組織規則(昭和41年教育委員会規則第2号。以下「組織規則」という。)第4条の6及び第4条の7に規定する職員を置くことができる。
(職員の職)
第6条 図書館に次に掲げる職員を置くことができる。
職名 | 所掌事務 |
主任主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
主任技師 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
司書 | 上司の命を受け、図書館の専門的事務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
技師 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
運転士 | 上司の命を受け、自動車の運転業務に従事する。 |
用務員 | 上司の命を受け、館内の整備等の業務に従事する。 |
主事補 | 上司の命を受け、補助的事務に従事する。 |
技師補 | 上司の命を受け、補助的技術に従事する。 |
(専決)
第7条 館長が専決できる事項は、教育委員会事務局の課長の例による。
(事務の処理)
第8条 事務の処理及び職員の服務、勤務時間その他の勤務条件は、この規則及び組織規則に定めるもののほか、市長事務局の例による。
第2節 休館日及び開館時間
(休館日)
第9条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日とする。)
(2) 休日の翌日(その日が、土曜日、日曜日、休日又は前号に掲げる日に当たるときは、更にその翌日とする。)
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第10条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 図書館(分館及び分室を除く。) 午前10時から午後7時まで
(2) 図書館の施設及び設備 午前9時から午後9時まで
(3) 分館 午前9時から午後5時まで
(4) 分室(中央ライフデザインセンター図書室) 午前9時から午後5時まで
(5) 分室(もりの本やさん・森の交流館) 午前10時から午後4時まで
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
第3節 図書館資料の貸出
(個人の貸出)
第11条 図書館資料の個人の貸出は、図書館が発行し、交付した利用カードを有する者に対し行うものとする。
(団体の貸出)
第12条 図書館資料の団体の貸出は、官公署、学校、公民館、社会教育団体、読書会又は館長が適当と認めた団体の長からの申請により行うものとする。
(貸出の取扱い)
第13条 前2条の図書館資料の貸出の取扱いについては、館長が別に定める。
(損害の弁償)
第14条 図書館を利用する者は、図書館資料を紛失し、又は損傷したときは、現品若しくは相当の代価をもって弁償しなければならない。
(寄贈及び寄託)
第15条 図書館資料を寄贈及び寄託をしようとする者は、教育委員会へ申し出るものとする。
2 前項の資料は、他の図書館資料と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。
2 条例第15条第2項の教育委員会規則で定める額は、次のとおりとする。
区分 | 金額(1枚当たり) |
白黒複写 | 10円 |
カラー複写 | 50円 |
備考 用紙の規格は、日本産業規格A4判、B4判又はA3判とする。
第4節 視聴覚機器等の貸出
(貸出)
第17条 視聴覚機器等の貸出は、官公署、学校、自治会、社会教育団体又は館長が適当と認めた団体の長からの申請により行うものとする。
(貸出の期間)
第18条 視聴覚機器等の貸出期間は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用の申込み等)
第19条 視聴覚機器等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、視聴覚機器等利用申込書兼報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 前項の規定による申込みがあったときは、その貸与が適当と認められるものについては、これを貸与する。
(利用の報告)
第20条 教育委員会は、利用者が視聴覚機器等の利用を終えたときは、前条第1項の規定により提出された視聴覚機器等利用申込書兼報告書に必要な事項を記入させるものとする。
第5節 多目的ホール等の使用
(予約の申込み)
第20条の2 各務原市公共施設予約システムの運用等に関する規則(平成22年規則第38号。以下「予約システム規則」という。)の規定に基づき登録をした者(以下「登録者」という。)は、使用しようとする日の属する月の3月前の月の1日から当該使用日の前日までの期間において、予約システム規則第1条に規定する各務原市公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)を利用することにより、各務原市教育委員会が管理する公共施設の予約システムの運用等に関する規則(平成19年教育委員会規則第3号)に規定する図書館の施設の使用の予約の申込み(第21条に規定する手続を行う前に、当該手続を後日行うことを前提に使用の申込みをすることをいう。以下同じ。)を行うことができる。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この期間によらないことができる。
2 登録者以外の者は、使用しようとする日の7日前から当該使用日までの期間において、予約の申込みを行うことができる。
(予約者の決定方法)
第20条の3 前条第1項に規定する施設の使用の予約者の決定は、申込みの順序により行う。ただし、使用しようとする日の属する月の3月前の月の1日から7日までの間の使用の予約の申込みについては、同月の8日(以下「抽選日」という。)に抽選により予約者を決定するものとする。
2 前項ただし書の規定により決定を受けた者は、抽選日の翌日から6日以内に、予約システム又は口頭により、予約の確定の申出を行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、多目的ホール又は屋外ステージを使用しようとする者は、教育委員会が特別の事情があると認める場合を除き、使用しようとする日の3月前の日から当該使用日までに申請書を提出しなければならない。
(使用の許可)
第21条の2 教育委員会は、多目的ホール等の使用の許可をしたときは、各務原市公共施設使用許可書(様式第5号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
2 許可を受けた使用時間は、準備し、及び原状に回復する時間を含めたものとする。
(使用の許可の変更)
第22条 前条第1項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が許可事項を変更しようとするときは、使用しようとする日の2日前までに許可書を添えてその旨を教育委員会に申し出なければならない。
2 教育委員会は、許可事項の変更を許可したときは、許可書を再度交付するものとする。
3 許可事項の変更の許可を受けた者は、既納の使用料が当該変更後の使用料に満たないときは、その差額を許可書の再交付を受ける際に納入しなければならない。
4 教育委員会は、既納の使用料が当該変更後の使用料を超えるときは、第1項に規定する申請が行われた場合に限り、条例第10条第3項ただし書の規定によりその差額を許可書の再交付をする際に還付するものとする。
(使用の取消し)
第23条 使用者が、多目的ホール等の使用を取り消そうとするときは、許可書を添えてその旨を教育委員会に申し出なければならない。
(使用料の減免)
第25条 条例第10条第2項の規定により使用料を減免することができるときは、次のとおりとする。
(1) 市又は市が構成員である特別地方公共団体が、その行政目的のために使用するとき。
(2) 自治会がその活動のために使用するとき。
(3) その他教育委員会が特に必要と認めた者が使用するとき。
(使用料の還付)
第26条 第22条第4項に定めるもののほか、条例第10条第3項ただし書の規定により使用料を還付することができるときは、次のとおりとする。
(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができないとき。
(2) 使用者が使用しようとする日の2日前までに使用を取り消したとき。
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、その旨を教育委員会に申し出なければならない。
(遵守事項)
第27条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用を許可されていない施設を使用し、又は立ち入らないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設及び附帯設備を毀損し、又は汚損しないこと。
(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 物品を販売(これに類する行為を含む。)し、又は広告類を貼付し、若しくは配布しないこと。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
第3章 図書館協議会
(図書館協議会)
第28条 図書館協議会(以下「協議会」という。)は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べるものとする。
(協議会の委員長等)
第29条 協議会に委員長を置く。
2 委員長は、協議会の委員の互選で定める。
3 委員長は、会議を総理し、会議の議長となる。
4 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する者を指名するものとする。
(協議会の会議)
第30条 協議会は、必要に応じて委員長又は館長が招集する。
第4章 雑則
(その他)
第31条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(各務原市総合教育メディアセンター設置条例施行規則の廃止)
2 各務原市総合教育メディアセンター設置条例施行規則(平成3年教育委員会規則第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の各務原市図書館条例施行規則及び前項の規定による廃止前の各務原市総合教育メディアセンター設置条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の各務原市図書館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各務原市図書館条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則による改正後の各務原市図書館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成22年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の各務原市公民館条例施行規則、各務原市立学校体育施設開放条例施行規則、各務原市指定文化財皆楽座条例施行規則、各務原市図書館条例施行規則の規定は、平成23年4月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年11月1日から施行する。ただし、第10条第1項第5号の改正規定は、各務原市図書館条例の一部を改正する条例(平成23年条例第20号)附則第1項ただし書に規定する日から施行する。
(平成23年教委規則第10号で、平成24年1月14日から施行)
(経過措置)
2 この規則による改正後の各務原市図書館条例施行規則第20条の2から第22条までの規定は、平成24年1月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成23年教委規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第13号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第7号)
この規則は、平成29年1月4日から施行する。
附則(平成29年教委規則第3号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市図書館条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(令和元年教委規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第5号)
1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。ただし、第3条の規定及び第4条中各務原市図書館条例施行規則第21条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の各務原市公民館条例施行規則、各務原市指定文化財皆楽座条例施行規則及び各務原市図書館条例施行規則(第21条第2項を除く。)の規定は、令和6年2月1日以後の使用に係る予約の申込み又は許可の申請について適用し、同日前の使用に係る予約の申込み又は許可の申請については、なお従前の例による。
附則(令和6年教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第19条第1項及び第20条並びに様式第3号の規定は、この規則の施行の日以後に視聴覚機器及び教材(以下この項において「視聴覚機器等」という。)の利用の申込みをする者について適用し、同日前に視聴覚機器等の利用の申込みをした者については、なお従前の例による。
別表第1(第18条関係)
種類 | 教材・機材名 | 貸出期間 | 貸出本数 |
教材 | 16ミリフィルム | 3日間 | 3本 |
教材用ビデオ | 7日間 | 4本 | |
その他 | 7日間 | 3本 | |
機材 | 16ミリ映写機 | 3日間 |
|
その他 | 7日間 |
|
別表第2(第24条関係)
区分 | 使用料 |
プロジェクター | 2,000円(1回1式) |
ピアノ |
備考 多目的ホールでの使用に限る。