○各務原市体育施設条例施行規則
平成26年3月25日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市体育施設条例(平成元年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(予約の申込み)
第2条 各務原市公共施設予約システムの運用等に関する規則(平成22年規則第38号。以下「予約システム規則」という。)の規定に基づき登録をした者(以下「登録者」という。)は、使用しようとする日の属する月の2月前の月の1日から当該使用日の前日までの期間において、予約システム規則第1条に規定する各務原市公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)を利用することにより、各務原市体育施設(以下「体育施設」という。)の使用の予約の申込み(第4条に規定する手続を行う前に、当該手続を後日行うことを前提に使用の申込みをすることをいう。以下同じ。)を行うことができる。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この期間によらないことができる。
2 登録者以外の者は、使用しようとする日の7日前から当該使用日までの期間において、予約の申込みを行うことができる。
(予約者の決定方法)
第3条 体育施設の使用の予約者の決定は、申込みの順序により行う。ただし、使用しようとする日の属する月の2月前の月の1日から7日までの間の使用の予約の申込みについては、同月の8日(以下「抽選日」という。)に抽選により予約者を決定するものとする。
2 前項ただし書の規定により決定を受けた者は、抽選日の翌日から6日以内に、予約システム又は口頭により、予約の確定の申出を行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、各務原市教育委員会が管理する公共施設の予約システムの運用等に関する規則(平成19年教育委員会規則第3号)本則第3号に規定する施設以外の体育施設を使用しようとする者は、使用しようとする日の属する月の2月前の月の1日から当該使用日までに申請書を教育委員会に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、各務原市総合体育館のトレーニングルーム、各務原市弓道場又は各務原市総合運動公園の陸上競技場若しくはアーチェリー場を個人で使用しようとする者は、その都度利用することができるものとする。
(使用の許可)
第5条 教育委員会は、体育施設の使用の許可をしたときは、各務原市公共施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
2 許可を受けた使用時間は、準備及び原状回復する時間を含めたものとする。
(使用の許可の変更)
第6条 前条第1項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可事項を変更しようとするときは、使用しようとする日の1週間前までに許可書を添えて、その旨を教育委員会に申し出なければならない。
2 教育委員会は、許可事項の変更を許可したときは、許可書を再度交付するものとする。
3 許可事項の変更の許可を受けた者は、既納の使用料が当該変更後の使用料に満たないときは、その差額を許可書の再交付を受ける際に納入しなければならない。
4 教育委員会は、既納の使用料が当該変更後の使用料を超えるときは、第1項に規定する申請が行われた場合に限り、条例第8条第3項ただし書の規定によりその差額を許可書の再交付をする際に還付するものとする。
2 前項の月間利用券又はトレーニングルーム回数券は、各務原市総合体育館のトレーニングルームの個人使用のほか、各務原市民プール条例(平成16年条例第51号)に規定する各務原市民プールのトレーニングルームを個人使用する場合に共通して使用することができる。
(ロッカーの使用)
第8条 ロッカーを使用する者は、施錠し、当該ロッカーの鍵を管理しなければならない。
(体育施設の使用調整)
第9条 教育委員会は、必要に応じ体育施設を使用しようとする者、使用しようとする日、使用時間等を調整することができる。
(使用の取消し)
第10条 使用者が、体育施設の使用を取り消そうとするときは、許可書を添えて、その旨を教育委員会に申し出なければならない。
(使用料の減免)
第11条 条例第8条第2項の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市又は市が構成員である特別地方公共団体が、その行政目的のために使用するとき。
(2) 自治会がその活動のために使用するとき。
(3) その他教育委員会が特に必要と認めた者が使用するとき。
(使用料の還付)
第12条 第6条第4項に定めるもののほか、条例第8条第3項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができないとき。
(2) 使用者が使用しようとする日の1週間前までに使用を取り消したとき。
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、その旨を教育委員会に申し出なければならない。
(遵守事項)
第13条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び附帯設備を毀損し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 施設の状況不良の場合は、使用しないこと。
(4) 物品を販売(これに類する行為を含む。)し、又は広告類を貼付し、若しくは配布しないこと。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(5) 許可を受けた施設及び設備以外のものは、使用しないこと。
(6) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。
(7) 使用の前後に、施設及び設備の整理及び清掃をすること。
(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 使用者は、専用使用の場合において、前項に掲げる事項のほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 体育施設内外の秩序を保つため、必要な整理の人員を配置すること。
(2) 入場者に対し、前項に掲げる事項及び係員の指示する事項を守らせること。
(入場の制限)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の使用若しくは入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(3) 管理上不適当と認められる者
2 前項各号に定めるもののほか、管理上必要に応じ使用者の入場又は使用時間を制限することができる。
(職員の立入)
第15条 教育委員会は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、使用中の施設内に係員を立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、これを拒んではならない。
(許可書の提示等)
第16条 使用者は、体育施設の使用を開始するときは、許可書を提示しなければならない。
2 使用者は、体育施設の使用が終わったときは、係員にその旨を告げ、設備その他の点検を受けなければならない。
3 係員が配置されていない体育施設については、前2項の規定は、適用しない。
(その他)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第11号)
この規則は、平成27年7月21日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月4日から施行する。
附則(平成28年教委規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年1月31日から施行する。