○各務原市民プール条例施行規則

平成26年3月25日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市民プール条例(平成16年条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込)

第2条 各務原市民プール(以下「市民プール」という。)を使用しようとする者は、入場券(様式第1号又は様式第2号)、温水プール回数券(様式第3号)又は屋外プール回数券(様式第4号)を購入し、入場の際に係員に提出することによって条例第5条の規定による許可を受けた者とみなす。ただし、温水プール又は屋外プールの団体使用又は専用使用(以下「専用使用等」という。)をしようとするときは、この限りでない。

2 専用使用等をしようとする者は、各務原市民プール使用申込書(様式第5号。以下「申込書」という。)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

3 前項の申込書は、使用しようとする日の2月前から1週間前までの間に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用証の交付)

第3条 教育委員会は、市民プールの使用を許可したときは、各務原市民プール使用証(様式第6号。以下「使用証」という。)を交付するものとする。

(利用券の発行等)

第4条 トレーニングルームを個人で使用しようとする者は、当日利用券(様式第7号)、トレーニングルーム回数券(様式第8号)又は月間利用券(様式第9号)を購入し、入場の際、係員に提示しなければならない。

2 前項のトレーニングルーム回数券又は月間利用券は、各務原市体育施設条例(平成元年条例第6号)に規定する各務原市総合体育館のトレーニングルームを個人使用する場合に共通して使用することができる。

(ロッカーの使用)

第5条 ロッカーを使用する者は、施錠し、当該ロッカーの錠の管理をしなければならない。

(施設の使用調整)

第6条 教育委員会は、必要に応じ市民プール又はトレーニングルームを使用しようとする者、使用しようとする日、使用時間等を調整することができる。

(使用の取消し)

第7条 市民プールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用を取り消そうとするときは、使用の許可を受けた日の1週間前までに使用証を添えて各務原市民プール使用取消申込書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条第2項の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は市が構成員である特別地方公共団体が、その行政目的のために使用するとき。

(2) 自治会がその活動のために使用するとき。

(3) その他教育委員会が特に必要と認めた者が使用するとき。

(使用料の還付)

第9条 条例第9条第3項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 使用者が使用しようとする日の2週間前までに使用を取り消したとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、各務原市民プール使用料還付請求書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

(遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び附帯設備を毀損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 施設の状況不良の場合は、使用しないこと。

(4) 物品を販売(これに類する行為を含む。)し、又は広告類を貼付し、若しくは配布しないこと。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(5) 許可を受けた施設及び設備以外のものは、使用しないこと。

(6) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。

(7) 使用の前後に、施設及び設備の整理及び清掃をすること。

(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 使用者は、専用使用等をする場合は、前項に掲げる事項のほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設内外の秩序を保つため、必要な整理の人員を配置すること。

(2) 入場者に対し、前項に掲げる事項及び係員の指示する事項を守らせること。

(入場の制限)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民プールの使用若しくは入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(3) 小学校就学前の者で、18歳以上の保護者の同伴のないもの

(4) 管理上不適当と認められる者

2 保護者1人につき同伴できる小学校就学前の者の人数は、2人までとし、監視は保護者の責任において行うものとする。ただし、教育委員会がこれによることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

3 第1項各号に定めるもののほか、管理上必要に応じ使用者の入場又は使用時間を制限することができる。

(職員の立入)

第12条 教育委員会は、市民プールの管理上必要があると認めるときは、使用中の施設内に係員を立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、これを拒んではならない。

(使用証の提示等)

第13条 使用者は、市民プールの使用を開始するときは、使用証を提示しなければならない。

2 使用者は、市民プールの使用が終わったときは、係員にその旨を告げ、設備その他の点検を受けなければならない。

(指定管理者が使用承認等を行う場合の取扱い)

第14条 条例第15条の規定により指定管理者に市民プールの管理を行わせる場合において、第2条第1項中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「教育委員会」とあるのは「各務原市民プール指定管理者(以下「指定管理者」という。)」と、第2条第2項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「様式第6号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第6条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「様式第10号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項中「様式第11号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第11条及び第12条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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各務原市民プール条例施行規則

平成26年3月25日 教育委員会規則第3号

(平成26年7月24日施行)