○各務原市警防規程

平成28年12月19日

消防本部訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 警防本部(第3条―第8条)

第3章 現地本部(第9条―第14条)

第4章 消防部隊(第15条―第20条)

第5章 非常体制(第21条)

第6章 災害出動(第22条―第26条)

第7章 指揮体制(第27条)

第8章 警防活動(第28条―第39条)

第9章 警防に係る業務(第40条―第45条)

第10章 安全管理(第46条)

第11章 雑則(第47条―第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)及び消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき、災害を警戒し、及び災害による被害の軽減を図るために、各務原市消防本部及び消防署が行う警防業務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 火災、爆発その他の人為的事故又は暴風、豪雨、洪水、地震、津波その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。

(2) 警防活動 災害による被害を最小限にとどめるため、消防施設、消防機械器具及び人員を活用して行う消火活動、救助活動、救急活動、水防活動その他の災害活動をいう。

(3) 警防に係る業務 警防調査、警防計画の策定、警防資料の収集及び整備、教育訓練その他これらに附帯する業務をいう。

(4) 警防業務 警防活動及び警防に係る業務をいう。

(5) 警防本部 災害現場との情報の整合性を図り、警防活動を総括する消防本部の組織体制をいう。

(6) 現地本部 災害に対応するために災害現場に置かれる組織体制をいう。

(7) 指揮隊 第17条に規定する任務を行う消防吏員の一隊をいう。

(8) 消防隊 法第2条第8項に規定する消防隊のうち、救助隊及び指揮隊以外のものをいう。

(9) 救助隊 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)第1条に規定する救助隊をいう。

(10) 救急隊 法第2条第9項に規定する救急業務を行う消防吏員の一隊をいう。

(11) 消防部隊 警防活動を実施するため指揮隊、消防隊、救助隊、救急隊等を組織的に編成した部隊をいう。

(12) 指揮権限者 災害現場において、出動した消防部隊を総括的に指揮し、及び監督する者をいう。

(13) 指揮隊長 指揮権限者の指揮下又は指揮権限を有して災害現場において消防部隊を運用する者をいう。

第2章 警防本部

(警防本部)

第3条 消防長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、緊急に消防指揮体制の強化及び効果的な警防活動の推進を図る必要があると認めるときは、消防本部に警防本部を設置し、その必要がなくなったときは、これを解散する。

(警防本部長)

第4条 警防本部の長は、警防本部長とし、消防本部総務課長をもって充てる。

2 警防本部長は、災害状況を把握するとともに、警防活動を統括する。

(警防副本部長)

第5条 警防本部に警防副本部長を置き、消防本部予防課長及び消防課長をもって充てる。

2 警防副本部長は、警防本部長を補佐し、警防本部長が不在の場合は、その職務を代行する。

(班)

第6条 警防本部に別表第1の左欄に掲げる課及び室(次項において「課等」という。)ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる班を置き、その担当業務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

2 班に班長を置き、当該課等の長の次席の者をもって充てる。

3 班長は、警防本部長の命を受け、班の任務を統括するとともに、作戦班が設置された場合は、班の任務に関し調整を図るものとする。

(作戦班)

第7条 警防本部長は、災害の状況から判断して必要と認める場合は、警防本部の事務を統括的に処理するため、警防本部に作戦班を置くことができる。

2 作戦班は、警防本部長が指名する者をもって組織する。

3 作戦班は、警防本部長の命を受け、次に掲げる事項を処理する。

(1) 災害情報の収集、統合及び分析

(2) 災害現場の活動状況の把握

(3) 災害現場の活動方策の検討

(4) 災害現場の活動支援の策定

(5) 消防部隊の運用の策定

(6) 警防本部の運営方針の検討

(7) 各班の任務調整

(8) 警防体制の強化方策の検討

(9) 前各号に掲げるもののほか、警防本部長の命ずる事項

(災害現場への派遣)

第8条 警防本部長は、災害の状況により必要があると認める場合は、警防副本部長その他警防本部に属する職員を災害現場へ派遣し必要な任務に当たらせるものとする。

第3章 現地本部

(現地本部)

第9条 消防長は、大規模な災害が発生し、又は大規模な災害に発展するおそれがある場合において、指揮体制及び活動体制の強化及び効果を図る上で必要があると認めるときは、災害現場に現地本部を開設し、その必要がなくなったときは、これを解散する。

(現地本部長)

第10条 現地本部の長は、現地本部長とし、消防長をもって充てる。

2 現地本部長が不在の場合は、当該災害現場における最上級者がその職務を代行する。

3 現地本部長は、指揮権限者として総括的な指揮及び監督にあたるものとする。

(現地本部指揮所)

第11条 現地本部長は、災害の状況により特に消防指揮体制の強化を図る必要がある場合は、現地本部指揮所(災害現場における消火活動等の全般を統括指揮する拠点をいう。)を開設し、総括的な指揮体制をとることができる。

(現地本部員)

第12条 現地本部に現地本部員を置き、現地本部員は、消防長が指名した消防本部職員をもって充てる。

(現地本部の役割)

第13条 現地本部の役割は、次のとおりとし、その運用体制は、災害の状況に応じて現地本部長が定める。

(1) 指揮隊の指揮統率及び部隊運用の総括的な監督

(2) 災害現場における総括的な安全管理の監督

(3) 警防本部との災害情報の共有に関した総括的な把握及び管理

(4) 消防相互応援協定締結機関等への応援に関する調整及び要請

(5) 消防団の指揮統率及び活動状況の総括的な監督

(6) 現場活動に必要な資機材等に関する調整及び調達

(7) 消防警戒区域及び火災警戒区域に関する事項の把握及び管理

(8) 被災者及び避難者に関する事項の把握及び管理

(9) 災害現場における報道機関等への情報提供に関する事項の把握及び管理

(10) 前各号に掲げるもののほか、現地本部長が命ずる事項

(現地本部支援)

第14条 現地本部長は、災害現場の状況により必要があると認める場合は、警防本部に属する職員により編成された臨時の部隊を運用することができる。

第4章 消防部隊

(消防部隊の編成)

第15条 消防部隊の編成は、小隊、中隊及び大隊とする。

2 小隊は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める車両及び人員をもって編成し、小隊長は、消防司令若しくは消防司令補又は消防士長をもって充て、上司の命を受け隊員を指揮して警防活動を実施する。

(1) 指揮隊 指揮隊車1台及びその所要人員

(2) 消防隊 消防自動車1台及びその所要人員

(3) 救助隊 救助工作車1台及びその所要人員

(4) 救急隊 高規格救急自動車1台及びその所要人員

3 前項各号に掲げるもののほか、災害種別及び警防活動の目的により、小隊を編成することができる

4 消防署長は、小隊に属する隊員を他の小隊の隊員に兼任させることができるものとする。

5 中隊は、2以上の小隊をもって1中隊とし、中隊長は、分署長を除く消防司令又は消防司令補をもって充て、戦術的判断に基づき具体的な部隊運用を行う。

6 大隊は、2以上の中隊をもって1大隊とし、大隊長は、消防司令長以上又はそれと同等の職にある者をもって充て、部隊活動の総括的な指揮及び監督を行う。

7 隊員は、上司の命を受けて警防活動を実施する。

8 消防署長は、災害現場の状況により中隊長と小隊長を兼務させることができるものとする。

(代行)

第16条 小隊長、中隊長又は大隊長がそれぞれ不在の場合は、それぞれの隊の最上級にある者がその職務を代行する。

(指揮隊の任務)

第17条 指揮隊の任務は、災害現場における警防活動を指揮して部隊運用をするとともに、現場の安全管理を図ることとし、その運用については、別に定める。

(消防隊の任務)

第18条 消防隊の任務は、次のとおりとする。

(1) 救助活動をすること。

(2) 延焼を阻止すること。

(3) 火災を鎮圧すること。

(4) 水損を防止すること。

(5) 飛火を警戒すること。

(6) 残火を処理すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、指揮隊長が命ずること。

2 消防隊は、各種災害事案において、救助隊等と連携して活動しなければならない。

(救助隊の任務)

第19条 救助隊の任務は、各務原市救助隊規程(昭和62年消防本部訓令第1号)に定めるところによる。

(救急隊の任務)

第20条 救急隊の任務は、各務原市救急隊規程(平成6年消防本部訓令第2号)に定めるところによる。

第5章 非常体制

(非常配備等)

第21条 消防長は、通常の警防活動の配備及び運用体制で対応することが困難な災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、非常体制を執ることとし、その基準、運用等については、別に定める。

2 消防長は、災害が発生し、又はその発生が予測され、緊急に消防力を増強する必要があるときその他の理由により職員を招集する必要があるときは、非常招集を発令するものとし、その発令基準は、別に定める。

第6章 災害出動

(出動種別)

第22条 消防部隊の災害出動の種別は、別表第2のとおりとする。

(出動区分等)

第23条 消防部隊の出動区分及び出動基準並びに編成は、別に定める。ただし、消防長は、消防署、分署又は出張所付近において災害の発生を覚知した場合は、必要に応じて消防部隊を出動させるものとする。

(出動指令)

第24条 災害出動は、各務原市消防本部消防課指令室(以下「指令室」という。)の出動指令により行う。ただし、消防部隊が直接覚知した場合で、急を要するときその他特別の理由があるときは、出動指令によらずに出動することができる。

2 前項ただし書の規定による出動の場合は、当該消防部隊は、直ちに指令室に通報するものとする。

(記録及び報告)

第25条 出動した消防部隊は、災害活動の状況等について速やかに記録し、及び消防長に報告をしなければならない。

2 災害活動の記録及び報告に関し必要な事項は、別に定める。

(出動区域)

第26条 消防部隊の出動区域は、次のとおりとする。

(2) 組織法第39条第2項の規定による消防相互応援協定に基づいて本市以外の区域に出動する場合の本市以外の区域

(3) その他消防長が必要と認める区域

第7章 指揮体制

(指揮系統)

第27条 指揮権限者は、常に全局面の安全を掌握するとともに、災害状況の推移に応じた警防活動の方針を決定し、災害現場に出動した消防部隊を総括指揮して、有機的な警防活動を確保するものとする。

2 指揮権限者は、災害現場における最上級者をもって充てる。

3 指揮権限者は、上級者が災害現場に到着したときは、速やかに災害等の状況及び警防活動の状況を報告し、指揮権を移譲しなければならない。

第8章 警防活動

(警防活動の基本)

第28条 災害現場における消防部隊は、相互に連携して人命の安全確保を最優先とし、危険要因の排除及び被害拡大の防止に努めるものとする。

(災害情報)

第29条 指揮権限者は、指令室と常に密接な連絡をとり、収集した災害情報及び警防活動状況を速やかに指令室と情報共有しなければならない。

2 指令室は、必要に応じ、関係部局及び関係機関に対し、災害に関する情報を通報するものとする。

(警防活動支援情報)

第30条 指令室は、必要に応じ、指揮権限者及び出動部隊に対し、災害情報及び警防活動を支援する情報を伝達し、円滑な警防活動を図るものとする。

(災害情報の公表)

第31条 災害現場において、災害情報を公表する場合は、指揮権限者の判断及び指示により、別に定める情報担当者が行うものとする。ただし、重要と認めるものについては、指揮権限者が自ら行うものとする。

2 災害情報を公表した場合は、速やかにその内容を指令室に連絡するものとする。

(危険防止のための広報)

第32条 災害現場において、住民の危険防止又は警防活動の障害排除のために行う広報は、隊員が必要と認めたときに行うものとする。ただし、災害現場全域にわたり統一して実施する場合は、指揮権限者の判断及び指示によるものとする。

(消防警戒区域の設定)

第33条 指揮権限者は、法第28条第1項の規定により、消防警戒区域を設定する必要があると認めるときは、次に掲げるところにより消防警戒区域を設定し、当該区域内からの住民の退去、出入の制限等の必要な措置をとらなければならない。

(1) 消防警戒区域は、住民等の行動が警防活動に支障を及ぼすおそれのある範囲及び二次災害が発生するおそれのある範囲とすること。

(2) 消防警戒区域は、ロープ、標識等を用いて設定区域を明示し、必要な箇所には警戒のための人員を配置すること。

2 指揮権限者は、前項の規定により設定した消防警戒区域を、火災等の推移に応じて拡大、縮小又は解除をしなければならない。

3 指揮権限者は、必要に応じて消防警戒区域の設定及び警戒人員の配置について、警察官に協力を求めることができる。

(火災警戒区域の設定)

第34条 消防長又は消防署長は、法第23条の2第1項の規定により、ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生し、当該事故により火災発生のおそれが著しく大であり、かつ、これにより人命又は財産に著しい被害を与えることが予想される場合で、火災警戒区域を設定する必要があると認めるときは、区域内における火気の使用禁止その他必要な措置を講じ、二次災害の発生の防止に努めなければならない。

2 火災警戒区域の設定にあたっては、前条の規定を準用する。

(破壊等)

第35条 法第29条第1項の規定により、警防活動にあたり、人命救助又は災害の拡大を防止するために行う障害物の除去、消防対象物及び土地の使用、処分又は使用の制限は、必要最小限にとどめなければならない。

(現場交代)

第36条 指揮権限者は、災害活動が長時間にわたると認めるときは、隊員の疲労度等を考慮し、現場交代の措置を講じるものとする。

(出動部隊の増隊)

第37条 指揮権限者は、災害状況により部隊が劣勢と判断した場合は、躊躇ちゅうちょなく部隊の増隊に努めなければならない。

(出動部隊の縮小)

第38条 指揮権限者は、災害状況を考慮して、警防活動に従事している出動部隊の縮小に努めなければならない。

(応援協定等に基づく活動)

第39条 消防部隊は、組織法に基づき締結された相互応援協定、緊急消防援助隊その他の応援に関する協定等に基づく災害活動において、他の市町村の消防機関と協力して警防活動を実施する場合にあっては、それぞれの機関との間に締結されている応援協定等に基づき行うものとする。

第9章 警防に係る業務

(警防調査)

第40条 消防署長は、警防活動上必要な情報等を把握するため、地水利調査、消防対象物調査その他特に必要と認める調査を実施するものとする。

(警防計画)

第41条 消防署長は、特定の消防対象物又は区域に災害が発生した場合に、警防活動が適切に行われるとともに、その被害を最小限にとどめるため警防計画を策定するものとする。

2 前項の警防計画の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特殊建物警防計画

(2) 特定地域消防対象物警防計画

(3) その他消防長が必要と認める警防計画

3 消防署長は、警防計画を定期的に点検し、状況の変化に合わせて修正するものとする。

4 警防計画の策定に関し必要な事項は、別に定める。

(警防計画の周知)

第42条 消防署長は、警防計画を策定し、又は修正したときは、職員に周知しなければならない。

(警防資料の収集及び整備)

第43条 消防署長は、関係法令に基づく許可、届出等の事務処理に際して、警防活動上必要な資料の収集及び整備に努めなければならない。

(部隊の掌握等)

第44条 消防署長は、常に所属の消防部隊を掌握し、車両の故障などの事由により警防活動に出動できないおそれがあるときは、代替車の充当等の必要な措置をとらなければならない。

(教育訓練)

第45条 消防署長は、職員に警防業務を行うために必要な知識及び技術を習得させるとともに、職員の警防技術の向上及び体力の向上を図るため、計画的な教育及び訓練を実施しなければならない。

第10章 安全管理

(安全管理)

第46条 警防業務における安全管理については、各務原市消防安全管理規程(平成元年消防本部訓令第2号)に定めるところによる。

第11章 雑則

(検討会)

第47条 消防署長は、警防活動等の結果を検討し、指揮者の指揮能力及び職員の警防技術の向上を図り、併せて将来の警防施策に資するため、検討会を実施するものとする。

(警防研究会)

第48条 消防長又は消防署長は、警防に係る諸問題を研究し、警防体制の整備又は警防技術向上のため警防研究会を設置することができる。

(その他)

第49条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年消本訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第4号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

課等名

班名

担当業務

総務課

総務課班

1 警防本部の庶務に関すること。

2 災害経過及び活動状況の記録に関すること。

3 公務災害に関すること。

4 関係部局との連絡調整に関すること。

5 報道機関の対応に関すること。

6 前各号に掲げるもののほか、警防本部長が命じること。

予防課

予防課班

1 防火対象物の資料の確保に関すること。

2 警防活動の資料の収集確保に関すること。

3 前2号に掲げるもののほか、警防本部長が命じること。

消防課

消防課班

1 消防機械器具の確保及び応急整備に関すること。

2 人員、資機材等の輸送に関すること。

3 資機材及び給食物資の調達に関すること。

4 他市町村からの応援部隊の対応に関すること。

5 関係機関との連絡調整に関すること。

6 前各号に掲げるもののほか、警防本部長が命じること。

指令室

指令室班

1 災害通信の指令及び統制に関すること。

2 情報通信装置の維持管理に関すること。

3 前2号に掲げるもののほか、警防本部長が命じること。

別表第2(第22条関係)

出動種別

内容

火災出動

建物火災

地階を除く階数が3階以下の建物火災を覚知した場合の出動

中高層建物火災

地階を除く階数が4階以上の中高層建物の火災を覚知した場合の出動

危険物火災

危険物施設等の火災を覚知した場合の出動

林野火災

森林、原野等の火災を覚知した場合の出動

車両火災

自動車等の車両の火災を覚知した場合の出動

航空機火災

航空機等の火災を覚知した場合の出動

船舶火災

船舶等の火災を覚知した場合の出動

即時通報火災

即時通報又は直接通報により火災を覚知した場合の出動

その他火災

上記に掲げる火災以外の火災を覚知した場合の出動

近隣応援火災

本市近隣で発生した火災を覚知した場合の応援出動

救助出動

交通事故救助

交通事故により救助活動を要する事象を覚知した場合の出動

機械事故救助

機械による事故により救助活動を要する事象を覚知した場合の出動

水難事故救助

水難事故により救助活動を要する事象を覚知した場合の出動

風水害自然事故救助

自然災害による事故により救助活動を要する事象を覚知した場合の出動

建物事故救助

建物等による事故により救助活動を要する事象を覚知した場合の出動

ガス・酸欠事故救助

ガス、酸欠等による事故により救助活動を要する事象を覚知した場合の出動

破裂事故救助

破裂、爆発等による事故により救助活動を要する事象を覚知した場合の出動

山岳事故救助

山岳事故により救助活動を要する事象を覚知した場合の出動

その他事故救助

上記に掲げる事故以外の事故により救助活動を要する事象を覚知した場合の出動

救急出動

急病、交通事故、一般負傷、運動競技事故、自損行為、加害事故、労働災害事故、転院搬送、医師搬送、資機材搬送その他救急

救急活動を要する事象を覚知した場合の出動

その他災害出動

警戒

災害の発生するおそれがある事象を覚知した場合の出動

調査

調査(ガス漏れ事故及び自然災害によるものを除く。)を必要とする事象を覚知した場合の出動

ガス漏れ事故

ガス漏れ事故により調査又は警戒が必要な事象を覚知した場合の出動

危険物流出事故

危険物が流出した事象を覚知した場合の出動

自然災害事故

自然災害により調査又は警戒が必要な事象を覚知した場合の出動

人命検索

人命検索を必要とする事象を覚知した場合の出動

アニマル救助

動物の救助等が必要な事象を覚知した場合の出動

ヘリ支援

ヘリコプターとのランデブーポイントにおける離着陸等の支援をする場合の出動

特別災害

大規模災害等により特別な事象を覚知した場合の出動

その他災害

上記に掲げる災害以外の災害を覚知した場合の出動

各務原市警防規程

平成28年12月19日 消防本部訓令第2号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第11類 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成28年12月19日 消防本部訓令第2号
令和2年3月24日 消防本部訓令第1号
令和3年7月1日 消防本部訓令第4号