○各務原市下水道条例施行規程
令和2年3月31日
企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、各務原市下水道条例(平成2年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第2条 条例第4条の3第3号の規程で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能を確保するために講ずべき措置)
第3条 条例第4条の3第5号の規程で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
2 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。以下同じ。)の耐震性能は次に定めるとおりとし、その他の排水施設(重要な排水施設以外の排水施設をいう。)の耐震性能は第1号に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第4条 条例第4条の3第6号の規程で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(排水設備等の接続及び工事の実施方法)
第5条 条例第5条第2号に規定する排水設備等を公共ます等に固着させるときの箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、別に指示する方法によることができる。
(1) 排水設備等を公共ます等に固着させるときの箇所は、下流側の管渠等の底より高い箇所とすること。
(2) 排水設備等を公共ます等に取り付けるときは、公共ます等の内壁面に突き出さない方法で取付部から漏水の生じない措置を講ずること。
(排水設備等の構造基準)
第6条 排水設備等の構造基準については、法令の規定によるほか、次に定めるところによる。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(1) 下水の流速は、1秒間に0.6メートルから1.5メートルまでの範囲内とする。
(2) 排水管の土かぶりは、私道内では60センチメートル以上とし、宅地内では20センチメートル以上とする。
(1) 排水設備等調書
(2) 平面図
(3) 縦断面図
(4) 他人の土地若しくは家屋又は排水設備等を使用する場合は、その所有者の承諾書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 条例第7条第2項本文の規定による変更の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認変更届(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。
(公共汚水ます等の設置)
第8条 汚水を排除すべき公共下水道の取付管の設置基準は、土地1区画当たり1箇所とする。ただし、当該土地面積が500平方メートルを超える場合は、その超える部分について500平方メートル又はその端数ごとに1箇所を加えることができる。
2 公共汚水ます等(汚水を排除すべき公共下水道のます及び取付管をいう。以下同じ。)の設置を申請しようとする者は、公共汚水ます等設置申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
6 前項ただし書の規定により設置した増設取付管等は、その設置工事が完了した後市に移管しなければならない。
(公共汚水ます等の管理)
第9条 公共汚水ます等は、排水設備の所有者又は使用者が清潔を保ち、かつ、その設備の点検、取替え、修繕等の維持管理に支障を来すような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。
(排水設備等の軽微な工事)
第10条 条例第8条に規定する軽微な工事は、排水設備等の施設を変更しない補修程度の工事とする。
(1) 除害施設構造詳細図
(2) 事業所の概要書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 条例第13条第2項に規定する水質管理責任者の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 汚水の発生施設の使用方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。
(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転日報の作成並びに必要な措置に関すること。
(3) 公共下水道に排除する下水の量及び水質の測定及び記録に関すること。
(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。
(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。
(使用者等の変更の届出)
第17条 使用者の変更により新たに使用者となった者及び排水設備等の所有者に変更があった使用者は、その旨を遅滞なく使用状況変更届(様式第14号)により市長に届け出なければならない。ただし、各務原市水道事業給水条例第17条第2項(第1号又は第2号の規定に該当する場合に限る。)の規定による届出があった場合は、当該届出をもって、本文の規定による届出があったものとみなす。
(使用料の納入通知書)
第18条 条例第17条第2項に規定する納入通知書は、各務原市水道事業及び下水道事業会計規程(昭和43年水道事業管理規程第9号)別表第9によるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第19条 使用月の始期及び終期は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の量水器の点検を行う日(以下「点検日」という。)を始期とし、次の点検日を終期とする。ただし、2月ごとに量水器の点検を行うときは、次に定めるところによる。
ア 点検日を始期とし、点検日と次の点検日の中間の日(以下「中間日」という。)を終期とする。
イ 中間日を始期とし、次の点検日を終期とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、前号の規定に準じて市長が使用月の始期及び終期を定めるものとする。
(使用水量の認定基準)
第20条 条例第19条第1項第3号の規定による使用の態様を勘案した使用水量の認定は、1使用月につき別表の基準によるものとする。
(併用する場合の排除量の認定)
第21条 水道水及び水道水以外の水を併用する場合の排除量は、それぞれの使用水量の合計とする。ただし、水道水以外の水の使用水量が前条に規定する認定基準に基づくときは、その認定した使用水量と水道水の使用水量のいずれか多い方の量を排除量とする。
(排除量の申告)
第22条 条例第19条第1項第4号の規定による排除量及びその算出根拠の申告は、排除量申告書(様式第15号)によるものとする。
(共同使用の特例申請)
第23条 条例第20条第2項の規定による使用料の算定の特例を受けようとする総代人は、共同使用特例申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。ただし、各務原市水道事業給水条例第24条第3項に規定する申請があった場合は、当該申請をもって、本文の規定による申請があったものとみなす。
(使用料の異動の取扱い)
第24条 使用料を徴収した後、その金額に増減を生じた場合は、次回徴収の使用料で増減することを例とする。
(使用料の認定)
第25条 公共下水道の使用に関する届出について確認し難いとき、又は市長が必要と認めたときは、市長の認定により使用料を徴収する。
(1) 位置図 物件(条例第22条に規定する物件をいう。以下同じ。)を設ける位置を表示したもの
(2) 平面図 道路、敷地の境界及び物件の配置を表示したもの
(3) 断面図 物件の設置の状況を縦断又は横断により表示したもの
(4) 構造図 物件の材質及び構造を表示したもの
(5) 求積図 占用する敷地又は排水施設の面積を表示したもの
(6) 利害関係人があるときは、その承諾書
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、下水道法(昭和33年法律第79号)第24条第1項の規定による行為の許可をするときは、物件設置許可書(様式第18号)により通知するものとする。
(1) 位置図 占用物件(条例第24条第1項に規定する占用物件をいう。以下同じ。)を設ける位置を表示したもの
(2) 平面図 道路、敷地の境界及び占用物件の配置を表示したもの
(3) 断面図 占用物件の設置の状況を縦断又は横断により表示したもの
(4) 構造図 占用物件の材質及び構造を表示したもの
(5) 求積図 占用する敷地又は排水施設の面積を表示したもの
(6) 利害関係人があるときは、その承諾書
(7) その他市長が必要と認める書類
(徴収職員証)
第29条 使用料の徴収及び滞納処分に従事する職員は、その職務を行う場合においては、下水道使用料徴収職員証(様式第25号)を携帯し、必要のあるときは提示しなければならない。
(その他)
第30条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前までに各務原市職員の給与の支給に関する規則及び各務原市会計規則の一部を改正する等の規則(令和2年規則第36号)第3条第2号の規定による廃止前の各務原市下水道条例施行規則(平成2年規則第33号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規程の施行の際現に存する旧規則の規定により作成されている用紙は、この規程の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
別表(第20条関係)
区分 | 基本量 | 超過量 |
一般家事用 | 人員3人まで20立方メートル | 1人増すごとに7立方メートル |
官公署、事務所、診療所(入院設備のないもの)その他これらに類するもの | 人員10人まで40立方メートル | 5人又はその端数ごとに20立方メートル |
病院、診療所(入院設備のあるもの)その他これらに類するもの | 5ベッドまで75立方メートル | 1ベッド増すごとに15立方メートル |
学校、幼稚園、保育所、認定こども園その他これらに類するもの | 定員50人まで90立方メートル | 50人又はその端数ごとに90立方メートル |
劇場、映画館その他これらに類するもの | 定員100人まで40立方メートル | 50人又はその端数ごとに20立方メートル |
旅館、ホテル、サウナ風呂、料理店その他これらに類するもの | 従業員5人まで160立方メートル | 1人増すごとに32立方メートル |
飲食店、喫茶店、遊技場その他これらに類するもの | 従業員5人まで60立方メートル | 1人増すごとに12立方メートル |
理容業、美容業、写真業その他これらに類するもの | 従業員5人まで60立方メートル | 1人増すごとに12立方メートル |
食肉販売業、魚介類販売業、八百屋、生鮮食品販売業、豆腐こんにゃく製造業、クリーニング業、染物洗い張り業その他これらに類するもの | 従業員5人まで60立方メートル | 1人増すごとに12立方メートル |
上記の区分に該当しないもの | その都度認定する量 | その都度認定する量 |
備考 使用水量の認定の対象となる人員及び従業員は、居住者でない通勤及び通学者を含むものとする。