○各務原市公共下水道区域外流入分担金徴収条例施行規程
令和2年3月31日
企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、各務原市公共下水道区域外流入分担金徴収条例(令和元年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一時使用の定義)
第2条 条例第2条第2号ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又はその契約の存続期間が10年未満のものをいう。
(受益面積)
第3条 条例第4条に規定する受益地の地積は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第9号に規定する登記簿に記録された地積(当該地積により難い場合にあっては、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳に登録された地積)とし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区にあって仮換地のなされている土地については、当該仮換地の地積とする。ただし、これらにより難いときは、受益者がその費用を負担して行う実測その他の方法により地積を定めるものとする。
2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、受益者のうちから代表者を定めなければならない。
(1) 新たに公共下水道の施設を設置しなければならない等区域外流入をすることが適当でない計画でないこと。
(2) 排水設備(各務原市下水道条例(平成2年条例第23号)第2条第6号に規定する排水設備をいう。次号において同じ。)の構造が関係法令、条例、規程等(次号において「関係法令等」という。)に定める基準に適合していること。
(3) 排水設備から排除される下水の水質が関係法令等に定める基準に適合していること。
(4) 計画汚水排水量が公共下水道の排除能力及び岐阜県流域下水道条例(平成2年岐阜県条例第32号)第3条の規定により設置されている木曽川右岸流域下水道(次号において「木曽川右岸流域下水道」という。)の処理能力に支障を及ぼさないこと。
(5) 区域外流入をしようとする受益地の全部又は一部が、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により定めた公共下水道に係る事業計画に定める予定処理区域外である場合は、木曽川右岸流域下水道の管理者において区域外流入を認められていること。
(6) 区域外流入をするために必要な工事費(各務原市下水道条例施行規程(令和2年企業管理規程第2号)第8条第5項の規定により市が設置する公共汚水ます等に係る工事費を除く。)その他附帯費用は、受益者が負担すること。
(分担金の端数計算)
第6条 条例第5条に規定する受益者ごとの分担金の額を計算する場合において、区域外流入をする土地の筆ごとの分担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(過誤納金の取扱い)
第9条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下この条において「過誤納金」という。)がある場合は、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
(督促)
第10条 市長は、受益者が分担金を納期限までに納付しない場合は、納期限後20日以内に督促状(様式第5号)を発しなければならない。
3 前項の規定により分担金の減免の決定を受けた者が、その後においてその減免を受ける理由がなくなったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 被相続人の徴収金につき、被相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収又は還付に関する処分で書類の送達を要するものは、その相続人の1人にその書類が送達された場合に限り、当該被相続人の徴収金につき全ての相続人に対してされたものとみなす。
(不申告等に係る認定)
第16条 市長は、この規程に規定する申告すべき事項について申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。
(身分証明書の交付)
第17条 市長は、分担金の賦課徴収に関する調査のための質問若しくは検査又は分担金の賦課徴収を行う職員に各務原市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(令和2年企業管理規程第4号)第26条に規定する下水道事業受益者負担金・公共下水道区域外流入分担金徴収職員証を交付する。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年企管規程第4号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程(様式第6号の改正規定(「印」を削る部分に限る。)を除く。)による改正後の第11条第1項及び様式第6号の規定は、この規程の施行の日以後に公共下水道区域外流入分担金決定通知書を受け取る者について適用し、同日前に公共下水道区域外流入分担金決定通知書を受け取った者については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
公共下水道区域外流入分担金減免基準
条例第6条第2項に掲げる区分 | 減免の対象となる土地 | 減免率 | |
第1号 | 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校用地 | 75% | |
2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業のために設置された社会福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設を除く。)用地 | 75% | ||
3 警察及び法務収容施設用地 | 75% | ||
4 一般庁舎用地(他の項目に掲げるものを除く。) | 50% | ||
5 病院及び診療施設用地 | 25% | ||
6 公営住宅及び改良住宅用地 | 25% | ||
7 有料の公務員宿舎用地 | 25% | ||
第2号 | 国又は地方公共団体の企業用財産となっている土地 | 25% | |
第3号 | 道路、公園、河川、水路等の用に供することを予定している土地 | 100% | |
第4号 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者その他これに準ずる扶助を受けている者が所有し、又は地上権等を有する土地 | 100% | |
第5号 | 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者が所有し、又は地上権等を有する土地 | 提供した土地、物件、労力又は金銭に対応する範囲 | |
第6号 | 1 民営鉄道の所有又は使用に係る施設用地(鉄道事業の用に供しない土地を除く。) | ア 軌道用地(踏切及びプラットホームを含む。)及び駅前広場用地 | 100% |
イ ア以外の施設用地 | 25% | ||
2 自治会等が所有する施設の用地 | ア 集会施設その他の施設用地 | 100% | |
イ 消防用器具格納に伴う施設用地及び防火用水の用地 | 100% | ||
3 公道に準ずる私道及び水路用地 | 100% | ||
4 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業のために設置する施設(児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設を除く。)用地 | 75% | ||
5 学校教育法第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものであって、教育の目的に使用している土地 | 75% | ||
6 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地 | 75% | ||
7 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | 100% | ||
8 国又は地方公共団体が指定した文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の施設用地 | 100% | ||
9 急傾斜地等宅地化が困難な土地 | 75% | ||
10 市長がその状況により特に減免する必要があると認めた土地 | 市長が必要と認める率 |