○各務原市附属機関設置条例

令和3年12月22日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づく附属機関の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市の執行機関等(執行機関並びに水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)は、別表第1の執行機関等の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の附属機関の欄に掲げる附属機関を置くほか、担任する事務に応じ、それぞれ別表第2の附属機関の欄に掲げる類型の附属機関を置くことができる。

(所掌事務)

第3条 附属機関の所掌事務は、それぞれ別表第1及び別表第2の所掌事務の欄に掲げるとおりとする。

(組織)

第4条 附属機関は、それぞれ別表第1及び別表第2の委員の定数の欄に掲げる数以内の委員をもって組織する。

2 委員は、別表第1及び別表第2の委員の構成の欄に掲げる者のうちから、それぞれ執行機関等が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、それぞれ別表第1及び別表第2の委員の任期の欄に掲げるとおりとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長等及び副会長等)

第6条 附属機関に、会長又は委員長(以下「会長等」という。)を置き、委員の互選により定める。

2 会長等は、会務を総理し、附属機関を代表する。

3 附属機関に、副会長又は副委員長(以下「副会長等」という。)を置くことができる。

4 副会長等(副会長等を置かない附属機関にあっては、会長等があらかじめ指名する者)は、会長等を補佐し、会長等に事故があるとき、又は会長等が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 附属機関の会議(以下「会議」という。)は、会長等が招集し、その議長となる。ただし、委員の任期満了後新たに委員が委嘱され、若しくは任命された場合又は附属機関が新設された場合において最初に会議を開くときは、執行機関等が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長等は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

5 会長等は、緊急を要するとき、又は災害、感染症のまん延防止等やむを得ない理由があるときは、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を送信し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。この場合においては、第2項及び第3項の規定を準用する。

(部会等)

第8条 附属機関は、必要に応じ部会その他これに類する組織を置くことができる。

(守秘義務)

第9条 委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、会長等が当該附属機関に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(各務原市特別職報酬等審議会条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 各務原市特別職報酬等審議会条例(昭和39年条例第46号)

(2) 各務原市特定空家等審査会条例(平成30年条例第3号)

(3) 各務原市総合計画審議会条例(昭和47年条例第6号)

(4) 各務原市公害対策審議会条例(昭和42年条例第8号)

(5) 各務原市障害者施策推進協議会条例(平成19年条例第11号)

(6) 各務原市子ども・子育て会議条例(平成25年条例第37号)

(7) 各務原市上下水道事業経営審議会条例(昭和48年条例第17号)

(8) 各務原市史編さん委員会条例(令和3年条例第18号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に別表第1又は別表第2に掲げる附属機関に相当する合議体(以下「従前の附属機関等」という。)の委員等である者は、この条例の施行の日に、それぞれ当該別表第1又は別表第2に掲げる附属機関(以下「新附属機関」という。)の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱され、又は任命されたものとみなされる委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の附属機関等の委員等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際、現に従前の附属機関等の会長等又は副会長等である者は、この条例の施行の日にそれぞれ新附属機関の会長等又は副会長等として定められたものとみなす。

5 この条例の施行の際、現に従前の附属機関等にされた諮問で答申がされていないものは、それぞれ新附属機関にされた諮問とみなし、当該諮問について従前の附属機関等がした審査、調査審議その他の手続は、それぞれ新附属機関がした審査、調査審議その他の手続とみなす。

(各務原市総合計画策定条例の一部改正)

6 各務原市総合計画策定条例(平成25年条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(各務原市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部改正)

7 各務原市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例(平成26年条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(各務原市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正)

8 各務原市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成26年条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第28号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条―第5条関係)

執行機関等

附属機関

所掌事務

委員の定数

委員の構成

委員の任期

市長

各務原市特別職報酬等審議会

市議会の議員の議員報酬及び政務活動費の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額について調査審議すること。

8人

(1)市内の公共的団体等の代表者

(2)市民

委嘱の日から調査審議が終了するまで

各務原市特定空家等審査会

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等に該当するかどうか及び同法第7条第2項第6号に規定する特定空家等に対する措置の実施について審査し、その他空家等に関する施策について調査審議すること。

6人

(1)学識経験を有する者

(2)関係行政機関の職員

(3)その他市長が適当と認める者

2年

各務原市まちづくり活動助成金審査会

まちづくり活動助成事業の採択について審査すること。

5人

(1)学識経験を有する者

(2)地域団体及び市民活動団体の役員等

(3)その他市長が適当と認める者

1年

各務原市総合計画審議会

各務原市総合計画の基本構想及び基本計画の策定及び変更について必要な事項を調査審議すること。

25人

(1)学識経験を有する者

(2)公共的団体の役員等

(3)教育委員会の委員

(4)農業委員会の委員

(5)関係行政機関の職員

(6)その他市長が適当と認める者

委嘱又は任命の日から調査審議が終了するまで

各務原市指定管理者選定評価監視委員会

地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の候補者の選定について審査し、及び指定管理者が行った公の施設の管理に係る評価について調査審議すること。

6人

(1)公の施設の適正な管理に関し優れた識見を有する者

(2)市の職員

委嘱又は任命の日から審査又は調査審議が終了するまで

各務原市ネーミングライツ・パートナー選定委員会

市の施設等に通称を命名する権利を付与する事業者の選定について審査すること。

6人

(1)当該施設等の利用団体等の代表者

(2)市の職員

(3)その他市長が適当と認める者

委嘱又は任命の日から審査が終了するまで

各務原市入札監視委員会

建設工事に係る入札及び契約の透明性並びに公正な競争の確保に必要な事項を調査審議し、並びに建設工事の入札及び契約手続に係る再苦情の申立てについて審査すること。

5人

(1)学識経験を有する者

(2)その他市長が適当と認める者

2年

各務原市公害対策審議会

公害対策の基本方針の策定及び変更に必要な事項並びに公害の予防対策及び被害対策について調査審議すること。

10人

(1)学識経験を有する者

(2)市内の事業所に勤務する者

(3)市議会の議員

2年

各務原市環境市民会議

環境の保全及び持続可能な社会に向けた取組について調査審議し、及び評価し、並びに市の環境の現状について提言すること。

9人

(1)学識経験を有する者

(2)地域において環境に関する活動を行う団体の役員等

(3)市内の事業所に勤務する者

(4)市民

2年

各務原市アルゼンチンアリ防除対策協議会

アルゼンチンアリの被害防止対策について調査審議すること。

9人

(1)学識経験を有する者

(2)アルゼンチンアリが生息する区域の地域団体の役員等

(3)関係行政機関の職員

2年

各務原市地域福祉計画策定委員会

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項に規定する市町村地域福祉計画の策定及び変更について必要な事項を調査審議すること。

18人

(1)学識経験を有する者

(2)社会福祉に関する事業等に従事する者

(3)医療関係団体、地域団体その他の団体の役員等

(4)学校教育関係者

(5)関係行政機関の職員

委嘱又は任命の日から調査審議が終了するまで

各務原市福祉有償運送運営協議会

道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第2号に規定する福祉有償運送(以下「福祉有償運送」という。)の必要性及び収受する対価その他福祉有償運送に関する事項について調査審議すること。

12人

(1)学識経験を有する者

(2)道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第6項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者(以下「一般旅客自動車運送事業者」という。)その他の団体の役員等

(3)福祉有償運送を行っている団体の代表者

(4)市民

(5)関係行政機関の職員

2年

各務原市障害者施策推進協議会

障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項各号に掲げる事務を処理すること。

20人

(1)学識経験を有する者

(2)障がい者団体、医療関係団体、地域団体その他の団体の役員等

(3)障がい者福祉に関する事業等に従事する者

(4)市の職員

2年

各務原市障がい者計画等策定委員会

障害者基本法第11条第3項に規定する市町村障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する市町村障害児福祉計画の策定及び変更について必要な事項を調査審議すること。

20人

(1)学識経験を有する者

(2)障がい者団体、医療関係団体、地域団体その他の団体の役員等

(3)障がい者福祉に関する事業等に従事する者

(4)市の職員

委嘱又は任命の日から調査審議が終了するまで

各務原市発達支援審査会

児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(以下「障害児」という。)に係る同法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項に規定する介護給付費等の支給の要否の決定及び変更の決定を行うに当たって必要な事項を審査すること。

8人

(1)障害児の療育に関し優れた識見を有する者

(2)市の職員

1年

各務原市老人ホーム入所判定委員会

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所措置及びその継続の要否について審査すること。

6人

(1)医師

(2)養護老人ホームの代表者

(3)関係行政機関の職員

1年

各務原市地域包括支援センター運営協議会

介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の設置及び運営について調査審議し、並びに運営について評価すること。

17人

(1)保健医療関係団体、福祉関係団体その他の団体の役員等

(2)介護保険法第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。)

(3)介護保険の被保険者

3年

各務原市成年後見制度利用促進協議会

各務原市成年後見支援センターの運営について調査審議し、及び評価し、並びに成年後見制度の利用の促進その他認知症である者等の権利擁護について必要な事項を調査審議すること。

15人

(1)成年後見制度に関し優れた識見を有する者

(2)地域包括支援センターの職員

(3)福祉関係団体の役員等

2年

各務原市フレイル予防推進委員会

要介護状態に至る前段階で自立障害又は健康障害を招きやすい状態の高齢者を早期に把握し、適切な支援へつなげる体制の構築について必要な事項を調査審議すること。

17人

(1)介護予防に関し優れた識見を有する者

(2)地域包括支援センターの職員

(3)福祉関係団体の職員

(4)市民

(5)市の職員

(6)その他市長が適当と認める者

委嘱又は任命の日から同日の属する年度の末日まで

各務原市在宅医療・介護連携推進会議

介護保険法第115条の45第2項第4号及び第6号に規定する事業(以下「在宅医療・介護連携推進事業等」という。)の課題及び対策について調査審議すること。

16人

(1)保健医療関係団体の役員等

(2)介護サービス事業者

(3)在宅医療・介護連携推進事業等に従事する者

(4)地域包括支援センターの職員

(5)市の職員

3年

かかみがはら高齢者総合プラン策定委員会

老人福祉法第20条の8第1項に規定する市町村老人福祉計画及び介護保険法第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画の策定及び変更について必要な事項を調査審議すること。

18人

(1)学識経験を有する者

(2)保健医療関係団体及び福祉関係団体の役員等

(3)介護サービス事業者

(4)介護保険の被保険者

(5)市の職員

委嘱又は任命の日から調査審議が終了するまで

各務原市介護保険地域密着型サービス等適正運営委員会

介護保険法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業及び同法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス事業(以下「地域密着型サービス事業等」という。)を行う事業者の指定その他の地域密着型サービス事業等の運営について必要な事項並びに老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームの適正な運営を確保するために必要な事項を調査審議すること。

8人

(1)学識経験を有する者

(2)医療関係団体及び福祉関係団体の役員等

(3)介護サービス事業者

(4)介護保険の被保険者

3年

各務原市子ども・子育て会議

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。

20人

(1)学識経験を有する者

(2)地域において子育て支援活動を行う者

(3)子育て支援関係団体及び医療関係団体の役員等

(4)学校教育関係者

(5)事業主を代表する者

(6)労働者を代表する者

(7)市民

2年

各務原市子ども館運営委員会

子ども館の運営について必要な事項を調査審議すること。

13人

(1)学識経験を有する者

(2)地域において子育て支援活動を行う者

(3)子ども館の利用者を代表する者

(4)学校教育関係者

(5)市の職員

1年

各務原市地域型保育事業者選定委員会

子ども・子育て支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者の選定について審査すること。

5人

(1)学識経験を有する者

(2)各務原市子ども・子育て会議の委員

(3)地域において子育て支援活動を行う者

(4)障がい者福祉に関する事業に従事する者

(5)市の職員

委嘱又は任命の日から審査が終了するまで

各務原市予防接種健康被害調査委員会

市が実施した予防接種により発生した健康被害について調査審議すること。

7人

(1)医療関係団体の役員等

(2)医師

(3)関係行政機関の職員

委嘱又は任命の日から調査審議が終了するまで

各務原市予防接種事故対策調査委員会

市が実施した予防接種により発生した事故、その事後対策等について調査審議すること。

8人

(1)保健医療関係団体の役員等

(2)医師

委嘱の日から調査審議が終了するまで

各務原市胃がん検診運営委員会

市が実施する胃がん検診の運営及びその評価について必要な事項を調査審議すること。

7人

(1)医療関係団体の役員等

(2)医師

(3)関係行政機関の職員

2年

各務原市健康増進計画策定委員会

健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する市町村健康増進計画の策定及び変更について必要な事項を調査審議すること。

13人

(1)保健医療関係団体及び福祉関係団体の役員等

(2)学校教育関係者

(3)関係行政機関の職員

(4)その他市長が適当と認める者

委嘱又は任命の日から調査審議が終了するまで

各務原市産業振興ビジョン策定委員会

各務原市産業振興ビジョンの策定及び変更について必要な事項を調査審議すること。

8人

(1)学識経験を有する者

(2)商工業団体その他の団体の役員等

委嘱の日から調査審議が終了するまで

各務原市農業振興地域整備促進協議会

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条に規定する農業振興地域整備計画(以下「農業振興地域整備計画」という。)の策定及び変更に必要な事項並びに農業振興地域整備計画に基づく重要な事業の推進等について調査審議すること。

8人

(1)農業関係団体の代表者

(2)市議会の議員

(3)農業委員会の委員

(4)各務原市都市計画審議会の会長

3年

各務原市農業委員候補者選考委員会

農業委員会の委員の候補者の選考について審査すること。

5人

(1)農業関係団体の代表者

(2)地域団体の役員等

(3)市の職員

3年

各務原市都市再生整備計画事業評価委員会

都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第46条第1項に規定する都市再生整備計画の事業の評価に関する事項について調査審議すること。

5人

(1)都市計画又はまちづくりに関し優れた識見を有する者

(2)その他市長が適当と認める者

1年

各務原市都市計画マスタープラン策定委員会

都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する基本方針の策定及び変更について必要な事項を調査審議すること。

12人

(1)学識経験を有する者

(2)市民又は市内の事業所に勤務する者

(3)市の職員

委嘱又は任命の日から調査審議が終了するまで

各務原市立地適正化計画策定委員会

都市再生特別措置法第81条第1項に規定する立地適正化計画の策定及び変更について必要な事項を調査審議すること。

12人

(1)学識経験を有する者

(2)福祉関係団体、商工業団体、一般旅客自動車運送事業者、地域団体その他の団体の役員等

(3)その他市長が適当と認める者

委嘱の日から調査審議が終了するまで

各務原市緑の基本計画策定委員会

都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第1項に規定する基本計画の策定及び変更について必要な事項を調査審議すること。

12人

(1)学識経験を有する者

(2)市民又は市内の事業所に勤務する者

(3)市の職員

委嘱又は任命の日から調査審議が終了するまで

水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長

各務原市水質改善対策委員会

各務原市水質改善対策方針の策定及び変更について必要な事項を調査審議すること。

5人

(1)学識経験を有する者

(2)関係行政機関の職員

(3)その他市長が適当と認める者

委嘱の日から調査審議が終了するまで

各務原市上下水道事業経営審議会

水道事業及び下水道事業の経営に関する重要事項について調査審議すること。

10人

(1)企業経営に関し優れた識見を有する者

(2)市民

2年

教育委員会

各務原特別支援学校跡地等利用検討委員会

各務原特別支援学校の跡地及び建物の利用について調査審議すること。

6人

(1)学識経験を有する者

(2)学校教育関係者

(3)地域団体の役員等

(4)その他教育委員会が適当と認める者

委嘱の日から調査審議が終了するまで

各務原市学校建替基本方針策定委員会

各務原市学校建替基本方針の策定及び変更について必要な事項を調査審議すること。

10人

(1)学識経験を有する者

(2)学校教育関係者

(3)地域団体その他の団体の役員等

(4)その他教育委員会が適当と認める者

委嘱の日から調査審議が終了するまで

各務原市学校給食センター物資選定委員会

各務原市学校給食センターにおける給食用物資及びその購入先の選定について審査すること。

10人

(1)学校教育関係者

(2)市の職員

1年

各務原市特別支援教育推進連携協議会

特別支援教育の推進について必要な事項を調査審議し、及び特別支援教育に係る一貫した支援体制の整備の推進を図ること。

8人

(1)学識経験を有する者

(2)医療関係団体及び障がい者団体の役員等

(3)学校教育関係者

(4)市の職員

1年

各務原市教育支援委員会

特別な支援を要する児童生徒の就学先及び就学後の継続的な教育支援について調査審議すること。

14人

(1)学識経験を有する者

(2)医療関係団体の役員等

(3)学校教育関係者

(4)市の職員

(5)その他教育委員会が適当と認める者

1年

各務原市学校結核対策委員会

市立学校における結核対策について必要な事項を調査審議すること。

8人

(1)医師

(2)学校教育関係者

(3)関係行政機関の職員

2年

各務原市立学校職員人事評価苦情審査会

市立学校の教職員に係る人事評価の苦情処理の申出について審査すること。

4人

(1)学識経験を有する者

(2)教育委員会の委員

(3)市の職員

委嘱又は任命の日から審査が終了するまで

各務原市中学生海外派遣生徒選考委員会

中学生海外派遣事業に係る派遣生徒の選考について審査すること。

6人

(1)学識経験を有する者

(2)教育委員会の委員

(3)教育長

(4)市の職員

委嘱又は任命の日から審査が終了するまで

各務原市史編さん委員会

各務原市史の編さんに関する基本方針その他の各務原市史の編さんについて必要な事項を調査審議すること。

8人

(1)学識経験を有する者

(2)地域団体その他の団体の役員等

(3)市民

(4)その他教育委員会が適当と認める者

委嘱の日から同日の属する年度の翌年度の末日まで

各務原市スポーツ推進計画策定委員会

スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画の策定及び変更について必要な事項を調査審議すること。

10人

(1)学識経験を有する者

(2)スポーツ関係団体その他の団体の役員等

(3)教育長

(4)学校教育関係者

(5)市の職員

委嘱又は任命の日から調査審議が終了するまで

別表第2(第2条―第5条関係)

附属機関

所掌事務

委員の定数

委員の構成

委員の任期

契約の相手方選定に係る委員会

市が発注する業務等に係る契約の相手方の候補者の選定について審査すること。

それぞれの委員会ごとに9人

(1)当該業務等に関し優れた識見を有する者

(2)市の職員

(3)その他執行機関等が適当と認める者

委嘱又は任命の日から審査が終了するまで

各務原市附属機関設置条例

令和3年12月22日 条例第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第10節 附属機関等
沿革情報
令和3年12月22日 条例第33号
令和4年3月28日 条例第8号
令和4年3月28日 条例第9号
令和4年9月30日 条例第26号
令和5年3月29日 条例第3号
令和6年3月28日 条例第2号
令和6年3月28日 条例第20号
令和6年3月28日 条例第28号