○各務原市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和4年12月21日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び各務原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第77条第1項の書面 保有個人情報開示請求書(様式第1号)
(2) 法第82条第1項の書面 保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)(様式第2号)
(3) 法第82条第2項の書面 保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知)(様式第3号)
(4) 法第91条第1項の書面 保有個人情報訂正請求書(様式第4号)
(5) 法第93条第1項の書面 保有個人情報の訂正をする旨の決定について(通知)(様式第5号)
(6) 法第93条第2項の書面 保有個人情報の訂正をしない旨の決定について(通知)(様式第6号)
(7) 法第99条第1項の書面 保有個人情報利用停止請求書(様式第7号)
(8) 法第101条第1項の書面 保有個人情報の利用停止をする旨の決定について(通知)(様式第8号)
(9) 法第101条第2項の書面 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定について(通知)(様式第9号)
(10) 令第22条第3項の委任状 委任状(開示請求用)(様式第10号)
(11) 令第26条第1項の書面 保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第11号)
(1) 複写機による写しの作成 1面につき10円
(2) カラー複写機による写しの作成 1面につき50円
(3) 前2号以外による写しの作成 当該写しの作成に要する額の実費
(4) 写しの送付 郵送料相当額
(送付に要する費用の納付方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(各務原市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 各務原市個人情報保護条例施行規則(平成10年規則第1号)は、廃止する。
(各務原市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正)
3 各務原市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(令和3年規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。