○各務原市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則
令和3年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民等の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、市の規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(次条において「申請書等」という。)で市に提出されるものへの押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の省略)
第2条 市の規則で定める申請書等(別表に掲げる申請書等を除く。以下この条において同じ。)については、当該市の規則の規定にかかわらず、申請書等の提出者等(市の執行機関、消防本部(消防署を含む。)若しくは議会若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員以外のもので申請書等に押印を要することとされているものをいう。)の押印を要しないものとする。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月18日から施行する。
附則(令和4年規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)