○各務原市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
令和6年12月23日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和6年条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行わなければならない。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第3条 配偶者同行休業の期間の延長の申請は、配偶者同行休業承認申請書により、配偶者同行休業の期間の末日の1月前までに行わなければならない。
(条例第8条第2号の市の規則で定めるもの)
第4条 条例第8条第2号の市の規則で定めるものは、各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第3号)第15条第1項の表第6号及び第7号に掲げる場合における休暇とする。
(職務復帰)
第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(職務復帰後における給与の取扱い)
第7条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第11条第1項の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号)第34条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(各務原市職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
2 各務原市職員の給与の支給に関する規則(昭和38年規則第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市職員の任用に関する規則の一部改正)
3 各務原市職員の任用に関する規則(昭和41年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
4 各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正)
5 各務原市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略