○各務原市就労継続支援B型事業所条例施行規則

令和7年9月30日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市就労継続支援B型事業所条例(令和7年条例第36号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、各務原市就労継続支援B型事業所(以下「事業所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員等)

第2条 事業所の1日の使用定員は、40人とする。

2 事業所で行う事業に係る活動等の時間は、市長が別に定める。

(受給者証の提示)

第3条 条例第7条第1項の規定による市長の承認を受けようとする者であって、条例第6条第1号に規定するものは、同号の受給者証を提示しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(各務原市総合福祉会館条例施行規則の一部改正)

2 各務原市総合福祉会館条例施行規則(昭和60年規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(各務原市川島健康福祉センター条例施行規則の一部改正)

3 各務原市川島健康福祉センター条例施行規則(平成16年規則第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(各務原市公共施設予約システムの運用等に関する規則の一部改正)

4 各務原市公共施設予約システムの運用等に関する規則(平成22年規則第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(各務原市公共施設管理運営規則の一部改正)

5 各務原市公共施設管理運営規則(平成23年規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

各務原市就労継続支援B型事業所条例施行規則

令和7年9月30日 規則第39号

(令和8年4月1日施行)