○各務原市職員等の旅費支給規則

令和7年3月28日

規則第4号

各務原市職員等の旅費支給規則(昭和40年規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市職員等の旅費に関する条例(令和7年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第2条第7号に規定する市の規則で定める者等)

第3条 条例第2条第7号に規定する市の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第7号に規定する市の規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(条例第3条に規定する市の規則で定める場合等)

第4条 条例第3条第6項に規定する市の規則で定める場合は、条例第3条第1項及び第2項第1号の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条第18条第1項及び第20条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したときとする。

2 条例第3条第6項に規定する市の規則で定めるものは、条例第24条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第6条並びに第13条第14条第16条第17条及び第18条第1項の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等(条例第4条第1項に規定する旅行命令等をいう。)の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者(条例第2条第2号に規定する旅行命令権者をいう。以下同じ。)が認めた額

3 条例第3条第7項に規定する市の規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 第1項に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

4 条例第3条第7項に規定する市の規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令書等)

第5条 条例第4条第4項に規定する旅行命令書等(次項において「旅行命令書等」という。)は、様式第1号によるものとする。

2 旅行命令書等は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成する。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(請求書等)

第7条 条例第7条第1項に規定する請求書は、様式第2号及び様式第3号によるものとする。

2 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合においては、市長が認めた請求書に相当するものをもって、前項に規定する請求書に代えることができる。

3 旅行命令権者及び市長は、旅行役務提供者が第1項に規定する請求書又は前項に規定する請求書に相当するものを提出した場合には、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(鉄道賃に係る鉄道)

第8条 条例第9条第1項に規定する市の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(船賃に係る船舶)

第9条 条例第10条第1項に規定する市の規則で定めるものは、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(航空賃に係る航空機)

第10条 条例第11条第1項に規定する市の規則で定めるものは、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(宿泊費基準額等)

第11条 条例第13条に規定する市の規則で定める額は、別表のとおりとする。

2 条例第13条ただし書に規定する市の規則で定める場合は、現に支払った費用の額が別表に定める額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(宿泊手当の定額等)

第12条 条例第15条に規定する市の規則で定める1夜当たりの定額は、2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項に規定する定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項に規定する定額の3分の1の額

3 前2項の規定にかかわらず、移動中に宿泊する場合であって、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合の宿泊手当の額は、第1項に規定する定額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(転居費の算定方法等)

第13条 条例第16条に規定する市の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行者が宅配便、自家用自動車、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして前号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の規定による算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が市以外の者から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(退職者等の旅費の細則)

第14条 条例第20条第1項に規定する市の規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等(条例第3条第2項第1号に規定する退職等をいう。以下この号及び次号において同じ。)となった場合には、出張の例に準じ、一般職の職員(退職等となった職員が市長等(条例第9条第1項第5号に規定する市長等をいう。以下同じ。)であった場合は、市長等。次号において「一般職の職員等」という。)として退職等の日にいた地から旧在勤公署に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、一般職の職員等として退職等の日にいた地から新在勤公署に旅行するものとして計算した旅費

(遺族の旅費の細則)

第15条 条例第21条に規定する市の規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

2 遺族が前項各号に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(通勤手当等との調整)

第16条 旅行者が各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第14条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(在勤公署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第17条 在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤公署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤公署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(年度経過等による区分)

第18条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(旅費の特例)

第19条 条例第25条第2項の規定により市の規則で定める旅費の支給額は、随行に係る市長等の旅費と同額とする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の各務原市職員等の旅費支給規則(以下この項において「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に旅行命令権者が条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に条例による改正前の各務原市職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第12号)第4条第1項に規定する命令者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に同項に規定する命令者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に旅行命令権者が条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(各務原市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部改正)

3 各務原市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和43年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(各務原市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正)

4 各務原市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(令和3年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第11条関係)

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

市長等

一般職の職員

北海道

18,000円

13,000円

青森県

15,000円

11,000円

岩手県

13,000円

9,000円

宮城県

14,000円

10,000円

秋田県

15,000円

11,000円

山形県

14,000円

10,000円

福島県

11,000円

8,000円

茨城県

15,000円

11,000円

栃木県

14,000円

10,000円

群馬県

14,000円

10,000円

埼玉県

27,000円

19,000円

千葉県

24,000円

17,000円

東京都

27,000円

19,000円

神奈川県

22,000円

16,000円

新潟県

22,000円

16,000円

富山県

15,000円

11,000円

石川県

13,000円

9,000円

福井県

14,000円

10,000円

山梨県

17,000円

12,000円

長野県

15,000円

11,000円

岐阜県

18,000円

13,000円

静岡県

13,000円

9,000円

愛知県

15,000円

11,000円

三重県

13,000円

9,000円

滋賀県

15,000円

11,000円

京都府

27,000円

19,000円

大阪府

18,000円

13,000円

兵庫県

17,000円

12,000円

奈良県

15,000円

11,000円

和歌山県

15,000円

11,000円

鳥取県

11,000円

8,000円

島根県

13,000円

9,000円

岡山県

14,000円

10,000円

広島県

18,000円

13,000円

山口県

11,000円

8,000円

徳島県

14,000円

10,000円

香川県

21,000円

15,000円

愛媛県

14,000円

10,000円

高知県

15,000円

11,000円

福岡県

25,000円

18,000円

佐賀県

15,000円

11,000円

長崎県

15,000円

11,000円

熊本県

20,000円

14,000円

大分県

15,000円

11,000円

宮崎県

17,000円

12,000円

鹿児島県

17,000円

12,000円

沖縄県

15,000円

11,000円

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各務原市職員等の旅費支給規則

令和7年3月28日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
令和7年3月28日 規則第4号